交通事故被害における賠償請求

家族が交通事故の被害や加害の立場になった時に、損保会社と交渉した事を記録しています。

事故調査会社とは

2010年1月5日

東京海上日動火災保険から、話を聞きたいので,事故調査会社に会って欲しいということでした。日程は,こちらの都合の良い時間に合わせるということでした。

今回の事故はぶつかった地点は,バスを追い越した後で,相手側の自動車は完全に対向車線に出て走行して,当方の自動車を追い越した後に,元の車線に戻ろうとした時の事故です。
こういう事例が,車線変更時の一般的な事故と同等な扱いになるのか法律に詳しい人に確認してくれるよう依頼していたのですが,事故調査会社に調べてもらって,面会時に返事するようにするということでした。

また事故調査会社が面会する時に相手側のドライブレコーダーの画像も見せるということでした。

2010年1月9日

今日,事故調査会社の人が時間ぴったしに来ました。事故の状況について,最初から最後まで細部にわたって客観的に事情聴取をしました。
改めて状況を聞くことによって,事故の内容について具体的に把握できました。

内容的には,こちら側の過失が大きいという事を納得させて解決に向わそうという意図を感じさせるものでしたが,担当者が交通事故についての知識が豊富なので随分参考になりました。事故調査会社の人がドライブレコーダーの動画を何回も見たところ,動画は連続的な画像で,ウィンカーを出してから車線を横切るまでの時間は2秒に間違いないとの事でした。
ただ,ドライブレコーダーではスピードや加速・減速の有無については調べることはパソコンの解析をしても不可能ということでした。
ドライブレコーダーの画像を見せるということは相手側の了解を得ないと見せられないということで,東京海上日動火災保険の担当者からもドライブレコーダーの画像を見せるということを何も聞いていないということでした。海上日動火災保険の担当者は本当に,いいかげんで頼りないです。

今回の事故がぶつかったのがバスを追い越した後で,相手側の自動車は完全に対向車線に出て走行して,当方の自動車を追い越した後に,元の車線に戻ろうとした時の事故が車線変更時の一般的な事故と同等な扱いになるのかについて判例を調べることについても東京海上日動火災保険の担当者からも何も聞いていないということでした。海上日動火災保険の担当者は本当に,いいかげんで頼りないです。
事故調査会社の人は,そのような事例については知識は無いので判例を調べてみますということでした。

車線変更時の,ウインカーの時間が過失に関わる割合について,ウインカーを出さない場合は20%の過失増になるけど,法定3秒に対して時間がそれより短い場合の過失増については明文化されたものは無いとの事でした。損保会社の社内規定では10%増にすることが多いけど,0%になることも20%になることあり,判例があって明文化されているものでは無いということでした。

今後は,相手側の自動車は完全に対向車線に出て走行して,当方の自動車を追い越した後に,元の車線に戻ろうとした時の事故が車線変更時の一般的な事故と同等な扱いになるのかについての返事を聞いてから,その判例に従おうと思います。
ウインカー2秒の場合の過失10%については確固たる判例を確認できないうちは認めない事にしました。
相手側のスピードや加速についての過失は証拠が無い以上は主張するのはやめました。

2010年3月21日

結局,事故調査会社からは何の返事もありませんでした。
事故調査会社の役割というのは事故の当事者の両方に,当事者の過失を認めさせて,当事者により多くの過失を納得させて示談をしやすい方向に持っていくといのが主な役割のようです
事故調査会社との面談にあたっては,事故調査会社は決して中立な第3者ではなくて,損保会社が示談に持っていきやすいように自己の当事者を納得させるのが役割だということを認識しないと,不当に不利な妥協を強いられるので注意が必要です。

交通事故紛争処理センター

交通事故紛争処理センターは、自動車事故に係る損害賠償問題の紛争解決を中立公正な立場から無料でお手伝いする公益財団法人です。
運営財源は、国内・外国損害保険会社、全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)、全国労働者共済生活協同組合連合会(こくみん共済 coop)、全国トラック交通共済協同組合連合会(交協連)、全国自動車共済協同組合連合会(全自共)、全日本火災共済協同組合連合会(日火連)(以下「保険会社等」といいます。)から拠出されています。

交通事故紛争処理センターは全国に10か所あり、嘱託された相談担当弁護士が常時配置され、被害者と、加害者側の保険会社双方の話を聞いて「和解のあっせん」をします。

被害者または保険会社があっせん案に同意しない場合、あっ旋不調の通知を受けた日から、14日以内に限り審査の申立を行うことができます。その場合は、センターでは3人の審査員から構成する審査会を開催し、審査・裁定を行っています。

交通事故紛争処理センターからあっせん案として出される損害賠償額は、基本的には裁判の基準で計算されるので、裁判と同等に近い金額を受け取れる場合も少なくないようです。

ただし、交通事故紛争センターでの相談では個々の事情は考慮されないことは知っておかなければいけません。
あくまでも、通院期間と入院期間がこれだけなので慰謝料はこれだけとか、後遺障害が何級に認定されているから後遺症慰謝料がこれだけとか、事実だけを元に、弁護士基準に基づいて斡旋を行います。
例えば、被害者の両親の慰謝料とかは認められませんし、慰謝料においても受験前とか、特別に痛くて辛かったなどの個々の事情による精神的な要因とかは全く考慮されないということです。
そういうものを要求していくということであれば裁判で争う以外には方法が無いです。
交通事故紛争処理センターの利用料は無料です。

ただ、限られた時間に、弁護士に自分の主張を的確に伝えないといけないので、ちゃんと勉強して、こういう事象なので、これだけの賠償金を求めるというように、それなりの資料をそろえて挑まないといけません。相談の場には、基本としては本人だけが出席できます。

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2007年9月25日

2007年6月26日に信号待ちで停まっていて突然追突された事例について、損保ジャパンの人が尋ねてきました。

最初の提示は70900円だったのが、2回目で10万円の提示があったのです。

一応、日弁連交通事故相談センター基準で計算すると126000から232000円になるので100000円という提示額は安いという考え方もあるけど、どう思いますか?って聞いてみました。
確かに126000から232000円というのは、ある意味妥当な額であるけど、一担当者の裁量で提示できる金額ではないですし、交通事故紛争処理センターとかに持ち込まれたときにでる金額だと言ってました。そしたら交通事故紛争処理センターに相談すれば良いのでしょうか?って聞いたら、そうですね、交通事故紛争処理センターを通して話をすれば、126000円まではいかない可能性もあるけど(126000円より高額になることもある)多少の上乗せがあるかもしれないって言ってました。
交通事故紛争処理センターに相談したからといっても訴訟とかそういうのに直接結びつかないし、保険会社と被害者の主張を調整するものだということなので、交通事故紛争処理センターに相談するということにしました。
せっかく、こういうブログを立ち上げたんだから、いろんな事を経験するのも良いかなと思うし。
別件で、家族のもっと高額な賠償請求の件も抱えていたので、そのための事前調査という意味もありました。
短期間で別の件で2度も相談するっていうのは、本当は恥ずかしいのですが、まあ何事も経験です。

2007年10月28日

損保ジャパンから交通事故紛争処理センターへ相談することを勧められてたので、追突されてから今までの経過や主張したいことをまとめて文書化しました。

2007年11月5日

今日、交通事故紛争処理センターへ電話しました。それで電話で相談予約できるというので予約しました。結構相談予約が入っているので、最初3週間後の火曜日はどうですかと言われたので、出来れば木曜日か金曜日でお願いしますというと希望の曜日で日程を決めていただけました。

交通事故の日と、自分の住所、氏名、電話番号、自動車の所有者、損害保険会社と担当者名を聞かれました。それから物損と後遺症の有無、治療は終わったかについても聞かれました。それで事故証明書、事故状況図、損害保険会社からの提示額の書類を前もってFAXしてほしいと言われました。
事故証明書、事故状況図は持ってないので、損害保険会社からFAXしてもらえば良いですかと聞いたら、それで良いですよということでした。駐車場は無いので、自動車で来る場合は駐車場は自分で確保して欲しいと言われました。
損保ジャパンの担当者に電話したら今日はお休みだというので、交通事故紛争処理センターへ事故証明書、事故状況図をFAXして欲しいという内容の書面を損保ジャパンにFAXしておきました。
損害保険会社からの提示額の書類2通と、ついでに今までの経緯を文書化したものも一緒に交通事故紛争処理センターへFAXしました。

2007年11月6日

今日、交通事故紛争処理センターから書類が郵送されてきました。

地図と案内書(日程と用意するものの説明)と利用申込書(当日提出)と交通事故紛争処理センターの利用規定の説明書が入っていました。
交通事故紛争処理センターというのは財団法人が運営してるので完全な公の組織というわけではなく主として自賠責保険の運用益で運営されているようです。
交通事故紛争処理センターでの相談について相談は無料で弁護士が担当するようですが、個別事案のあっ旋手続等の内容を録音または撮影したり、センターの承認なく個別事案についてあっ旋手続等の内容をインターネットその他の方法で公表する事はできないなどの制約があるようです。
内容をインターネットで公表していけない理由は今度聞いてこようと思います。

2007年11月22日

追突事故の被害者として、交通事故紛争処理センターへ相談に行ってきました。

遅れないように早めに行きました。最初、交通事故紛争処理センターを提出し、交通事故紛争処理センターでの相談の仕組みについて説明をうけました。
交通事故紛争処理センター金沢は名古屋の出先機関という事です。
基本的に、交通事故紛争処理センターで相談できるのは、損害保険会社に加入している人のみです。

交通事故紛争処理センター金沢での調停案に納得できない場合には、今度は相談者と保険会社両者で名古屋の交通事故紛争処理センターで弁護士や有識者など3人を加えての調停が行われるそうです。名古屋の調停に対しては相談者は拒否することが出来るけど、保険会社は拒否することができないそうです。但し、名古屋の調停に対し相談者が拒否した場合は交通事故紛争処理センターでの調停は終了し、裁判で決着するしかなくなるそうです。名古屋での調停案が必ずしも金沢での調停案より賠償額が高いということではなくて、名古屋での調停案が出た後で金沢での調停案のほうが賠償額が高いという結果になっても金沢での調停案での調停を求めることは出来ないそうです。

弁護士が20分ほど遅刻して、交通事故紛争処理センター金沢へ来たのですが、最初に交通事故紛争処理センターの職員が弁護士に今回の事故についての概要を説明して、その後に相談という事になりました。
弁護士から医師の診断書はありませんかと聞かれたのですが、医師の診断書は保険会社は持っているけど自分は持っていない旨説明しました。医師の診断書は交通事故紛争処理センターから事前に提出する事を求められなかったし用意してなかったのですが、交通事故紛争処理センターに相談する際には保険会社からコピーを貰っておく方が良いようです。
その後、保険会社の査定について、どの部分が納得できないかを聞かれまして、簡潔に説明しました。
前もって、今までの経過と、こちらの言い分を書類化して提出してあったので説明はあっという間に終わりました。
個別事案についてあっ旋手続等の内容をインターネットその他の方法で公表する事はできないということなので具体的には書けないのですが、弁護士は中立の立場(どちらかと言うと相談者側の立場)で相談にのっていただけました。基本的に日弁連交通事故相談センターが編集した「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤本)を元に賠償額が妥当かどうかを判断するようです。
相談は10分余りで終了しました。弁護士は日弁連交通事故相談センターが編集した「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤本)から妥当な額を算定して、損保保険会社の担当者を呼び出し、保険会社の言い分も聞いたうえで最終的な賠償調停額を決めるようです。交渉の結果の賠償調停額は連絡していただけるそうです。その調停案に自分が納得できれば、最終的に示談書を作成して捺印するところまで交通事故紛争処理センターで面倒見てくれるようです。

ちなみに交通事故紛争処理センターでは5人の嘱託弁護士が所属しているそうです。今日は午後は自分が最初の相談者で、同じ時間の相談者はいませんでした。
想像するに、所属した嘱託弁護士が相談できる日時を交通事故紛争処理センターに登録し、その日時に相談者を割り振るようです。

2007年12月6日

今日、交通事故紛争処理センターから連絡がありました。交通事故紛争処理センターと損保ジャパンとの交渉の結果の示談の提案額が決まったというものでした。
示談の提案額は弁護士の先生が最低でもこれぐらいと言ってた金額よりかなり低い金額でした。それでも損保ジャパンが提示してた最終額より、かなりの増額でした.
損保ジャパンが提示してた額と、弁護士の先生が最低額と言ってた額の中間くらいの額でしたが、自分が計算して、これくらいが一般的かなと思ってた金額とほぼ同じだったので、妥当な金額なのだと思います。
もともと、提案される示談の額に異議を唱えるつもりが無かったので、それでよろしいですということで返事しました。
交通事故紛争処理センターの方で示談書を用意して、送ってくるとのことです。

2007年12月8日

交通事故紛争処理センターから示談書が郵送されてきました。
住所、氏名や振込先の口座番号とか記入して捺印のうえ返送することになっています。
示談書に弁護士の署名を入れて再び送られてくるそうです。
さっそく必要事項を記入し返送しました。

2007年12月12日

交通事故紛争処理センターから弁護士の捺印済みの示談書控えが郵送されてきました。
これで自分の追突事故の損害賠償についての交渉は終了です。後は賠償額が振り込まれてくるだけです。

2007年12月19日

12月18日に賠償額全額が振り込まれてました。
これで自分の追突事故の賠償請求についての交渉全てが終了いたしました。

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2007年12月26日

前回の交通事故紛争処理センターでの相談に先駆けて、2006年7月28日に家族が自転車に乗っていたとき交通事故にあっていたのです。
前回の相談は少額で、交通事故紛争処理センターで相談するほどの事では無かったのですが、2006年7月28日に家族が自転車に乗っていたときの交通事故の賠償請求のために、交通事故紛争処理センターというものがどういうものかを確認したくて相談してみたのです。

それで、交通事故紛争処理センターへの相談が有意義だという事を確認できたので、2006年7月28日に家族が自転車に乗っていたとき交通事故についても相談する事にしました。

とりあえず、交通事故紛争センターに電話して相談の申し込みをしました。

最初水曜日でどうですかと言われたので、できれば木曜日か金曜日でお願いしたいと言うと、1月中旬の金曜日に相談と言うことで予約がとれました。

今までの経過と事故内容、事故証明書、損害保険会社からの提示の書類、後遺症の認定書をFAXで送って欲しいということだったので、必要な書類を全部、郵送するいうことにしました。

2007年12月27日

今日、交通事故紛争センターへ提出する書類を作成しました。
経過と要求したい点を簡潔にまとめました。
全部の書類をクリアファイルに入れました。年末に送ったら扮失する可能性もあるので1月7日過ぎに送ろうと思います。

2008年1月18日

今日、交通事故紛争センターでの相談に行ってきました。受付の女の人は顔を覚えていたようで2回目だから細かい説明は良いですねと言ってました(笑)。なかなか記憶力の凄い人でした。

弁護士の先生は前回とは違う人でした。

交通事故紛争センターでの相談内容はインターネットで公開できないというお約束事があるので、詳しいことは書けないのですが、今回判った事(教えていただいた事)は損害保険会社と交通事故紛争センターの取り決めで、交通事故紛争センターの弁護士は通院期間や通院日数、入院日数に基づいて数字的なデータによってのみ賠償額を算定することになっているそうです。
交通事故紛争センターの弁護士は赤本(弁護士基準)によって賠償額を算定し、保険会社と交渉します。赤本(弁護士基準)に基づいた賠償額は損害保管会社の基準と較べて、かなり高額なので保険会社は値切り交渉をしてくるわけです。結果的に赤本(弁護士基準)によって算定された賠償額から10から20%引いた額が示談の提案額となる場合が多いようです。
それでも、損害保険会社が被害者に直接提示する賠償額よりは、かなり高額になります。

ここで、注意しないといけないのは、交通事故紛争センターでの相談では個々の事情は考慮されないということです。
例えば、被害者の両親の慰謝料とかは認められませんし、慰謝料においても受験前とか、個々の事情による精神的な要因とかは全く考慮されないということです。
そういうものを要求していくということであれば裁判で争う以外には方法が無いという事です。
交通事故紛争センターは、とても有意義なありがたい機関ですが、そういう限界もある機関でもあります。

2008年1月20日

今日、親戚の弁護士に交通事故紛争センターでの相談について報告しました。

裁判まで行っても50万円増えるかどうかの見通しで金額的にはメリットが無いんだけど、交通被害者への情報提供という意味でも裁判までやってみようかなと言っていたのですが、親戚の弁護士は、それくらいの金額だと弁護士費用のほうが高くつくので損だと言ってました。
弁護士を頼まないで自分で勉強して頑張ると言ったら、そうすれば裁判しても元は取れるということでした。
弁護士を頼まないで裁判に臨んだ場合、本裁判に持ち込まないで裁判官のほうで調停に持ち込む場合があるので、それはそれで良いかもしれないということでした。
また最初は裁判に持ち込まないで、裁判所に調停を申し込めば、第3者による調停が受けられて、それで納得いかなければ裁判にかけるという方法もあるということでした。

せっかく、こうして経過をブログでしてるんだから、交通事故センターでの相談の後、名古屋の交通事故センターでの調停を受けて、その後に裁判所の調停にかけて、最後に裁判にかけるというのも取材という意味でも良いかなと思います。

2008年1月28日

今日、交通事故紛争センターから電話がありました。
相談していただいた弁護士から、今、損害保険会社の担当者と話し合いをしてるんだけど、出した領収書について確認したい事があるという内容でした。

近日中に、交通事故紛争センターからの調停案がでてきそうな感じです。

2008年2月6日

今日、交通事故紛争センターの弁護士の先生から連絡が入って、損害保険会社との交渉の結果、弁護士の先生からの要求2つについて1つは全額認められたけど、1つは認められなかったということでした。

詳しい内容は公表できないという約束事があるので書けないのですが、結局、損害保険会社は数字として表れているデータ(要素)に基づいた弁護士基準の賠償は認めるけど、それ以外の特殊事情(数字として表れない精神的な要素他)については認めないということのようです。

ただ、今回の件については、交通事故紛争センターの弁護士さんが2つの要求をしてくれたので、1つの要求のほうは満額で認められましたが、最初から1つの要求だと、その額については減額された回答しか得られなかったのかもしれません。

交通事故紛争センターから調停案の額は損害保険会社の最終提示金額より、明細は不明ですが総額で10%程度増えていました。逸失利益については最初から争っていなかったので、それを省けば、2倍近くに増えていました。

今回の調停額は、客観的に見て確実に請求できる部分が、ほぼ含まれているので、裁判所の調停に持ち込んで交通事故紛争に詳しくない調停員に相談しても難しい面が多いし、ましてや訴訟に持ち込んで専門の弁護士とやりあって精神的な要素まで認めさせることができるかというと、極めて難しいと思います。

裁判所の調停にしても訴訟にしても費用もかかるので、これからの労力を考えると、メリットはほとんど無いようです。
そういう訳で、今回の交通事故紛争センターからの調停案を受けようと思います。

長かった損害保険会社との交渉もいよいよ終わりを迎えることになります。

2008年2月7日

今日、交通事故紛争センターへ調停案を受け入れる旨の連絡をしました。

後は、交通事故紛争センターからの示談書にサイン及び捺印して返送し、賠償金が振り込まれて全てが終わるということになります。

2008年2月13日

今日、交通事故紛争センターから示談書が郵送されてきました。示談書に住所、氏名、振込先など記入して捺印して、交通事故紛争センターへ郵送することになります。送った3通のうち弁護士が捺印して1部は返送されてくるようです。

2008年2月27日

交通事故紛争センターから弁護士の捺印済みの示談書が郵送されてきました。これで後は賠償金の振込を待つだけです。

2008年3月4日

日新火災海上保険から夜中に入金がありました。
慰謝料・医療費などの賠償金と物損の賠償金と2回に分けて送金されていました。

裁判所の調停と訴訟

裁判するときは請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所で、140万円を超える場合は地方裁判所になります。

交通事故の賠償請求については、裁判所での訴訟は賠償請求額90万円未満の場合は簡易裁判所、賠償請求額90万円以上の場合は地方裁判所です。裁判所の訴訟費(印紙代・切手代)は請求する賠償請求額によって決まっていて、1万円程度からのようです。500万円では訴訟費(印紙代・切手代)は3万5千円程度、1000万円では6万円程度という感じのようです。

請求額が60万円以下は小額訴訟もあります。小額訴訟の裁判費用は印紙代500円から3000円+切手代程度です。小額訴訟はかかった経費を負けた側に請求することはできません。小額訴訟では判決に不服でも上の裁判所に控訴はできません。

裁判所では裁判の他に調停という制度もあり、調停の結果については強制力は無いけど、ある程度の効力はあります。

裁判所の調停を求める場合は簡易裁判所になるようですが、調停の費用も賠償請求額によって決まっていて、訴訟の費用の半額程度のようです。
ただ調停の場合は、調停委員が交通事故の専門家でない場合も多く、調停の内容に強制力がないので、結果的に訴訟することになると、2度手間になるようです。
調停費用は請求額50万円までは2800円 請求額100万円までは5300円程度です。 訴訟を起しても、判決前に裁判所が和解案を提示し和解する例も多いらしいです。

判決が下りた場合には、裁判にかかった費用は敗訴した側が支払うことになるようです。
1000万円を請求し500万円の判決が出た場合は双方が半分ずつの敗訴ということで訴訟費用は半分ずつの負担になるようです。

裁判所の訴訟費の他に被害者側の弁護士費用が訴訟費用の中に含まれるようですが、損保保険会社の弁護士費用は訴訟費用として計上されなくて、被害者に請求される事はないようです。
交通事故の場合、弁護士の費用の敗訴者負担の制度により、被害者側の弁護士の費用は賠償額の10%程度は加害者側に請求できる場合が多いようです。加害者側の弁護士の費用は判決にかかわらず被害者に請求できません。
交通事故の場合は、一般的にはが弁護士費用として認められて加害者側に賠償してもらえるそうです。
被害者が裁判を起こし、判決の賠償額が加害者側の提示した賠償額と同額の場合、被害者が被害者側の弁護料の全額を負担しないといけない場合もあるようです。

裁判の弁護士費用は一般的には着手金は裁判での賠償請求金額の5%、成功報酬は勝訴金額の10%程度のようです。他に交通費など諸経費もかかったりします。ただし決まった基準というものがないので前もって確認しておかなければいけません。

判決によっては弁護士の費用を加害者側に請求できる場合もありますが一般的に保険会社・加害者側の提示金額と被害者側の要求額に200万円以上の差がある場合には弁護士を頼んで裁判をするメリットがあるそうです。

弁護士の費用は高額になる場合も多いので、賠償請求額と保険会社が提示した額との差が少ない場合は、弁護士を頼まないで訴訟する方法もあるので、知識や話術に自信があれば本人訴訟をやってみる価値があるかもしれません。

判決がでる前に和解した場合は、訴訟費用は裁判を起した側(この場合は被害者)が負担しないといけないようです。弁護士料も被害者の自己負担になり加害者に求められません。


被害者が1000万円の損害賠償請求訴訟を起こし、裁判の訴訟費用が10万円かかったとすると判決が700万円の場合は被害者は300万円分の敗訴なので訴訟費用10万円の3割である3万円は自己負担になります。
つまり賠償請求額をいたずらに高く設定しても訴訟費が高くなるし、負担割合も大きくなるので裁判で勝てそうな妥当な金額を請求するのが良いです。

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2012年12月19日

2012年11月26日に家族から交差点で事故を起こした件について、裁判が必要な可能性もあるという事で裁判所の調停と訴訟について調べてみました。
今回の場合は賠償額が60万円以下なので少額訴訟ということになるらしいです。訴訟費用は4000円から6000円くらいだそうです。訴訟費用はどういう結果になっても訴訟を起こしたこちら側の負担になります。

少額訴訟の場合は弁護士はつかないで、原告と被告の両者以外は裁判中は口出しができないそうです。原告は家族なので、自分は傍聴は可能ですが、発言はできません。
最初に、こちら側が訴状、事故証明書、原告の損害を立証するもの(修理見積書など)、現場状況図、現場写真を提出します。訴状以外は、保険会社が持っているので、改めて用意する必要はありません。
相手側は訴状について異議がある場合は答弁書・反訴を提出します。
両者の書類が揃った段階で、簡易裁判所から日時の指定の通知が有り、原告被告共に裁判所に出廷しなければいけません。
裁判では裁判官、司法委員、書記官、事務官、原告、被告が出席します。
裁判では裁判官から確認や質問があり、言い分を聞いたりします。
通常では、その日の内に裁判官から和解案が提案されて和解勧告があるようです。どちらかが和解案に納得しなければ、その日のうちに判決が言い渡されるそうです。
少額訴訟の判決に対しては控訴・上告することは出来ないそうです。
少額訴訟については異議申し立て制度というものがあるそうですが、実際には無意味なものらしいです。

ちなみに少額訴訟の場合は、弁護士が立ち会うわけではないので、弁護士特約には該当しないようです。

任意保険会社に少額訴訟をすると伝えました。

相手が自分の主張を変えないで裁判になれば、完全勝訴した場合、相手側が嘘の申告したことによって受けた精神的な苦痛と余計な事を強いられた事について相手側に慰謝料を求める裁判をすることも選択の1つとして考えていることを相手側に伝えてもらうように依頼しました。

裁判になることが決定したら現場の信号の動作情報やその信号が黄色になった時の自動車の走行傾向などのデータを詳細に集めようと思います。やるからには徹底的に理論武装します。

2012年1月16日

双方の主張に大きな隔たりがあったので、相手側に裁判で決着することを提案しました。
相手側は受けて立つということでした。

共済系の損保会社は、被害者に優しいので好きなのですが、こちらから確認しないと返事をしてこないというのいは、どうも頼りないです。民間の損保会社とは明らかに違います。
そういう訳で、裁判することに決めました。
今回の裁判は、こちら側の損失について、相手側に払って欲しいという裁判なので、相手側の損害については全く無関係ということです。つまり和解ではないので、判決が出た場合こちら側の損害について相手側は裁判の判決どおり支払う必要がありますが、相手側の損害について相手側が支払って欲しいという事であれば、相手側が裁判をしない限り、こちら側は支払う義務は発生しないというものだそうです。どちらにせよ100%相手側の過失という主張が受け入れられれば、こちら側が支払う必要は全くないのですけど。
裁判の訴状を出すにあたって徹底的にデータを集めようと思います。

2012年1月17日

事故時に両者に聴取した交通課事故係の担当者に面会の申し込みをして訪問しました。電話したときから、歯切れの悪い応答でしたが、実際に会って話を聞いても歯切れの悪さは同様でした。
現場に交通課事故係の担当者が着いた時には両方の自動車はすでに現場から移動した後ということでした。事故時の自動車の位置を確認したかったのですが話では確認できませんでした。
正式な文書ではないけど、事故の両者に聴取した文書があるとのことだったので、見せていただくことは可能ですかと聞くと見せることはできないという返答でした。
事故現場の写真は撮ってあるということですが、それも見せることが出来ないということでした。
事故時の両者の言い分が違っていたので交通課事故係の担当者が現場に出向いたということだったのですが、両者の言い分に、どういう点が違っていたのですが聞いたのですが、それも答えられないというのです。
交通課事故係の担当者は決して横柄ではなくて申し訳なさそうに、一切の情報を出すことを拒否しました。なんでも上司の許可が出なく、自分も宮使いの身なので、事故証明書に記載されている以外の情報は出せないということでした。
警察は民事事件には関与できないというのが理由ということですが、客観的な事実すら公表できないというのは、あまりにも保身が強すぎるのではと感じました。
公の機関は多かれ少なかれ保身が最優先だという事は常々感じている事ではあるのですが、今回の事例は、その顕著な例だと思います。

2012年9月16日

訴状を書いてみて、こちらの訴えたい事が整理できたので、いよいよなんらかの対応をしようと思っているのですが、小額裁判にしようか、調停を手配しようか迷っています。

小額裁判の場合、裁判にかかわる人は裁判官も含めて交通訴訟については素人同然なので変な裁定をされる可能性もありリスクが大きいです。
調停の場合は、交通事故問題に詳しい人が調停にあたるということなので、ちゃんとした裁定がされる可能性が大きいのですが相手が応じる保証はありません。

調停で裁定が出た上で相手側が調停に応じないということなら、その後の小額裁判でも事が有利に進むのではないかと思われます。

2012年12月19日

ちなみに、今回の場合は賠償額が60万円以下なので少額訴訟ということになるらしいです。訴訟費用は4000円から6000円くらいだそうです。訴訟費用はどういう結果になっても訴訟を起こしたこちら側の負担になります。
少額訴訟の場合は弁護士はつかないで、原告と被告の両者以外は裁判中は口出しができないそうです。原告は家族なので、自分は傍聴は可能ですが、発言はできません。
最初に、こちら側が訴状、事故証明書、原告の損害を立証するもの(修理見積書など)、現場状況図、現場写真を提出します。訴状以外は、保険会社が持っているので、改めて用意する必要はありません。
相手側は訴状について異議がある場合は答弁書・反訴を提出します。
両者の書類が揃った段階で、簡易裁判所から日時の指定の通知が有り、原告被告共に裁判所に出廷しなければいけません。
裁判では裁判官、司法委員、書記官、事務官、原告、被告が出席します。
裁判では裁判官から確認や質問があり、言い分を聞いたりします。
通常では、その日の内に裁判官から和解案が提案されて和解勧告があるようです。どちらかが和解案に納得しなければ、その日のうちに判決が言い渡されるそうです。
少額訴訟の判決に対しては控訴・上告することは出来ないそうです。
少額訴訟については異議申し立て制度というものがあるそうですが、実際には無意味なものらしいです。

ちなみに少額訴訟の場合は、弁護士が立ち会うわけではないので、弁護士特約には該当しないようです。

任意保険会社に少額訴訟をすると伝えました。

相手が自分の主張を変えないで裁判になれば、完全勝訴した場合、相手側が嘘の申告したことによって受けた精神的な苦痛と余計な事を強いられた事について相手側に慰謝料を求める裁判をすることも選択の1つとして考えていることを相手側に伝えてもらうように依頼しました。

2013年1月31日

最悪な状況についての判例を知っておこうという事で、親戚の弁護士に青ー黄色ー矢印青信号ー赤になる交差点で、夜に直進車と右折車が黄色信号で交差点に進入し、青矢印の時に衝突した時の判例の過失割合について問い合わせをしたのですが、判例が無かったということでした。

それと今回の場合のように、どちらかが嘘をついていないと起きない矛盾で、目撃者などの証言を得られない場合、先に訴えたほうが負けるケースが多いということでした。最初に訴状を提出した側が、手の内の全てをさらした上で訴えを出すのに対し、訴えられた側は、その訴えた内容に対して対策をとれば良いので圧倒的に有利だということです。

交差点の正確な寸法など、必要な事は調べておこうと思いますが、裁判など、その他の事については、しばらく放置しておこうと思います。

目撃者がいないので、こちらの主張が全面的に通るとは考えにくいし、小額なので損保を使うと逆に損です。損保を使わないとすると、入ってくる金額と支払う金額がトントンになる可能性も少なくないので小額裁判をするメリットが少ないです。
裁判するにしても3年内に起こせば良いので慌てる必要はないと思っています。

2013年7月26日

一応10月をめどに小額訴訟の訴状の下書きをして弁護士と相談するつもりだけど、小額訴訟をするかどうかは未定である旨を伝えました。弁護士は放置しておいたほうが良いと言ってるといっていて、仮に最悪の場合として想定している3対7の過失だった場合、保険を使わないと出金と入金がほとんど変わらないので、放置するという選択もありかなと思っている旨を伝えました。

公正かどうか確認できない第3者が過失割合を決めて、それに無条件で従うというのはありえないという事は重ねて伝えました。
無条件で従うという条件でなければ、いくらでも聴取に応える用意がある事も伝えました。

2013年8月13日

損保会社から調停という制度もあるとの説明を受けました。交通の専門家がお互いの言い分を聞いて調停案を提示するというシステムでその調停案を受け入れるかどうかは当事者の自由ということでした。
調停についても解決を急ぐ必要が無いので、相手が調停を望んで調停を申し立てれば調停に応じるけど、こちら側から調停を申し立てることはしないと伝えました。ただ調停に応じた場合でも調停案を受け入れるかどうかは、その時に判断すると伝えました。

2013年8月28日

相手側の損保会社が過失5対5で話をまとめたいと主張しているとの事です。
その場合、こちらの損保会社が支払う金額は25万円。自分が受けとる金額は15万円です。

自分が15万円受け取って、等級が3つ下がったら、かなりの損です。示談はありえません。

最悪でも、仮に7:3だとしたら、こちらの損保会社が支払う金額は144000円、自分が受けとる金額は21万円です。
この場合は示談に応じて、144000円を自分で支払って、こちらの損保会社を使わないほうが有利です。

8:2としたら、こちらの損保会社が支払う金額は96000円、自分が受け取る金額は24万円です。
この場合は示談に応じて、96000円を自分で支払って、こちらの損保会社を使わなければ、かなりメリットがあります。
ただ、目撃者がいないので、裁判をしても8:2は難しいと思われます。

2013年9月14日

今回の事故は、矢印信号のある交差点(金沢市*町*丁目*番*号)で平成24年11月26日午後7時40分頃天候は雨の状態で、黄色信号で交差点に入ったと主張する直進車と右折の青矢印信号で交差点に入ったと主張する右折車が衝突した事故です。
原告は右折車の運転をしていました。
この時期午後7時40分には真っ暗な状況です。夜だとヘッドライトが点灯しているので、対向車がある場合に相手の自動車を見落とす事は無いです。
夜だと対向車がいる場合、距離感がつかみにくいので、かなり距離が離れていても右折には特に慎重になります。
夜に近距離に対向車があって右折するのは、右折の青矢印信号がでていて直進車が停車する事を確信していた場合以外は常識的に考えられません
夜に対向車がある状態で、最短でどれくらいの距離で右折する勇気があるか考えてみれば右折車が右折の青矢印表示の時に右折しようとしたというのは客観的に見ても明らかです。
石川県において、黄色から赤信号に変わっても交差点に突入する自動車を日常的に目にすることが多いことからも、今回直進車が赤信号で交差点に入った可能性が大きいことが裏付けられます。
今回、事故が起きた交差点は警察派出所のすぐ前で、派出所の警察官は事故の際は、奥の部屋で書類作成していて、大きな衝突音がしたので事故現場に行ったということでした
派出所の警察官は事故自体は見ていなかったのですが、事故直後の両方の自動車の位置を確認しました。、こちら右折車は、ほぼ交差点の中央で停まっていて、直進車は派出所を越えた位置で進行方向の逆向きで停まっていたそうです。衝突した時のショックでスピンして逆向きになったということでした。この事は直進車の運転手も認めています。
直進車が停止した位置は、交差点の衝突地点から35m離れているので、相当のスピードで交差点に入ったと思われます。右折車は、交差点のほぼ中央で停まっていたという事なので衝突した際にはかなりの減速をしていた事が証明されます。

普通、交差点に入る前の停止線で黄色に変わったときは、青信号で交差点に入って交差点内で黄色に変わったと言うのが普通なので、実際には、停止線のかなり前から黄色信号だったと考えるのが妥当です。

事故の起きた交差点の両車の進行方向の信号は、同時に黄色信号になり3秒後に同時に青矢印信号になっていました。

今回の事故において、直進車がだいぶ前から黄色信号である事を確認していたものの、なんとか渡りきろうと、信号が青矢印信号に変わっているにもかかわらず、速度を落とすことなく高速で交差点に入り、事故に至った事は明らかです。

石川県運転免許センターの交通法規の専門の人にも確認しましたが、仮に直進車の主張どおり黄色で交差点に進入したとしても、直進は黄色信号の場合、急ブレーキをかけても停まりきれない場合に限り交差点に進入できますが、徐行して充分に注意して渡らないといけないうことでした。
交差点で衝突した後、右折車が交差点の中央で停まっていて、直進車がスピンして進行方向と逆方向に停まっていたということなら、直進車が交差点で徐行しなかったと考えるのが常識的と思うとの事でした。

今回の事故では直進車は、赤信号で交差点に入り、なおかつ徐行しなかった事により起きた事故なので、判例に従って直進車の過失100%右折車の過失は0%であると判断し、当方の自動車の修理価格301230円全額の支払いを求めます。
直進車の運転手は、交通違反をしたうえでの事故にもかかわらず過失を相互50%と主張しているので提訴いたします。

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訴状の下書きを製作してみました。もう少し校正して親戚の弁護士に相談しようと思います。

2013年9月16日

訴状を書いてみて、こちらの訴えたい事が整理できたので、いよいよなんらかの対応をしようと思っているのですが、小額裁判にしようか、調停を手配しようか迷っています。

小額裁判の場合、裁判にかかわる人は裁判官も含めて交通訴訟については素人同然なので変な裁定をされる可能性もありリスクが大きいです。
調停の場合は、交通事故問題に詳しい人が調停にあたるということなので、ちゃんとした裁定がされる可能性が大きいのですが相手が応じる保証はありません。

ちなみにリュウタ×2さんのコメントによると、黄色の後に青矢印表示のある信号機のある交差点での直進車と右折車の事故判例では、名古屋支部昭和63年6月27日の判決があったそうです。名古屋支部昭和63年6月27日の判決では、直進車が黄色信号で交差点に入って、前に2台右折待ちの停止車がいる状態で3台目の自動車がUターンして衝突した事故で右折側の過失が40、直進側の過失は60だったそうです。
こんな状況でも右折側の過失が40なので、今回の事例ははるかに右折側の過失が小さく、こちらに不利な裁定は出ないと思われます。

調停で裁定が出た上で相手側が調停に応じないということなら、その後の小額裁判でも事が有利に進むのではないかと思われます。

2013年9月25日

今日、親戚の弁護士と相談しました。

今回の事案は、事実関係が確定していないので、小額裁判には適さず、裁判にしたらどうですかと言われるのがオチだということでした。

調停を求めるのが賢明だということでした。

調停を求めた場合でも陳述書は用意しておいたほうが良いということでした。
石川県運転免許センターの交通法規の専門の人にも確認した事を陳述書に書く場合は、石川県運転免許センターの人の名前を確認し名前を出しても良いかの確認も必要だということでした。
なお、石川県運転免許センターの人の発言を陳述書に書く事は、とても有効な事だということでした。
もう一度、石川県運転免許センターに確認しに行こうかな。

2013年10月22日

今日、石川県運転免許センターに再訪しました。問い合わせした内容は前回とほとんど同じだったのですが、今回は石川県運転免許センターの担当者の名前を聞きました。最初、名前を言うのを躊躇したみたいでしたが、なんとか聞きだせました。
交差点については停止線からが交差点というのは前回と一緒でした。
矢印信号のある交差点において黄色信号の場合、直進車は停止が必要で、どうしても停止できない場合は、速度を落として安全に十分留意して進行しなければいけないというのも前回と一緒でした。
矢印信号のある交差点において黄色信号の場合、右折車は停止の必要は無く安全に十分留意して進行するというのも前回と一緒でした。
直進車が衝突した後、進行方向38m先で、進行と逆向きで停止していることから、個人的な見解としては、常識的に考えると直進車がかなりのスピードを出して交差点で衝突したことが伺えるという事も前回と一緒でした。

2013年10月31日

調停の申し立ての書類ができたので、親戚の弁護士に見てもらいました。
リュウタ×2さんから教えてもらった裁定例集の判例についても記述したほうが良いかも相談したのですが、記述したほうが良いけど、その内容の出所を確認して明記する事が必要と言われました。
それで、名古屋支部昭和63年6月27日の裁定例集を見せて欲しいと、交通事故紛争センター金沢に電話したら、わからないので、本部に電話して欲しいと言われました。
電話番号を教えてもらって、本部に電話したら、交通事故紛争センターの裁定例集は一般の人には見せられないと言われました。ただ、交通事故紛争センターに相談の登録をすれば見るとこができるということでした。
交通事故紛争センターの裁定例集は購入することもできるということなので、名古屋支部昭和63年6月27日の裁定が掲載されている号数を教えて欲しいと問い合わせして、また金沢で交通事故紛争センターの裁定例集を見る事ができる場所が無いかも聞いてみました。
そしたら、ちゃんと号数を調べてくれ、石川県庁の交通事故相談所にもあるので閲覧できるということでした。
明日にでも閲覧に行こうと思います。

2013年11月1日

石川県庁の交通事故相談所に名古屋支部昭和63年6月27日の裁定例集を、見に行きました。
このブログ「交通事故の損害賠償」でコメントいただいた内容に重大な誤認がありました。
親戚の弁護士の助言に基づいて確認しておいて良かったです。
やっぱりインターネットでの情報は信頼性に欠けます。
今後も注意しなくっちゃ・・・

調停の申し立てについても、当分はしない事にしました。

2014年7月18日

JA共済から久しぶりに電話がありました。
相手方の損保会社より、交差点で衝突事故についてその後どうなっていますかと問い合わせがあったそうです。
交差点で衝突事故については、JA共済の保険を使わないという手続きを済ませていたのです。そうしないと、毎年の保険料が高くなってしまうのです。
それで、相手側の損保会社に、今後の交渉は、本人と直接して下さいと伝えても良いですかと聞かれました。
それで良いですと答えました。
必要な調査は全部終わっているし、訴状の下書きもしてあるので、どのような事になっても、いつでも対応できます。相手側は、何も調査していないはずなので、話し合いの根拠になるものは何も持っていないと思います。今から調べようと思っても何も調べられないと思いますけど。
話し合いには応じなければいけませんが、示談に応じる事は義務ではないので、納得できない事については、つっぱねれば良いだけです。こちらの調べた事も言い分も全て出す義務も無いので、相手側の言い分だけ聞いて、納得できなければ拒否すれば良いのです。
別に、このままうやむやになっても、示談に応じても、損得という意味では大差ないので、あわてて示談に応じる必要は無いです。相手の出方を見て、こちらに有利だと思った時だけ応じれば良いのです。

2014年10月23日

相手方の損保会社より、交差点で衝突事故についてその後どうなっていますかと問い合わせがありました。
知人の弁護士と横断して、訴状の下書きはしてありますが、最終的にはどうするか決めていないと答えました。
7対3の割合での示談には応じないということと、調停を利用する可能性があるということは伝えました。
何かあったら連絡してくださいということだったので、担当者の名刺を送ってもらうように依頼しました。

2015年11月27日

家族の交差点事故について、相手方の損保会社より、交差点で衝突事故について、どうされるつもりですかと何回か問い合わせがあったのですが、訴状の下書きはしてありますが、最終的にはどうするか決めていないと答えていました。どちらにしても間際に裁判にかけるような事はしないとは言っていたのですけど。
そういう訳で、時効を迎えて補償問題は無くなりました。
どうせ等級の問題で保険を使わない事に決めていたので、時効になって補償問題が無くなっても、示談になっても、金銭的には変わらないので等級が変わらないだけ悪い結果では無かったです。

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2020年2月5日

2020年1月6日友人が交通事故にあいました。
軽自動車を運転していた若い女性が、コンビニに目をとられて、わき見運転でスピードを落とさずに友人の運転する自転車に追突したという事です。

2020年2月17日

友人からどうしても来てほしいという事なので、友人の家に行ってきました。

休業補償については、仕事をして欲しいという会社からの依頼書もあるということでした。仕事場にいるだけで1時間6000円の割増料金が得られる資格もあるということなので、よほどの事が無い限りは休業補償を得られると思われます。金額にこだわる場合は、弁護士に頼むしかないと思われます。

首の痛みが、まったくとれないようなので、あばら骨と鎖骨が完治したらリハビリが必要という事です。治療が長期にわたりそうです。首の痛みがむち打ちの後遺症にあたる可能性も大きいようです。
むち打ちの場合、軽い症状なら3ヶ月程度で治癒するということなので、3ヶ月という期間が1つの目安のようです。
後遺症ということになったら弁護士に頼むのが賢い選択だと思います。

弁護士に相談することを前向きに考えたいとも言っていました。
今回は、休業補償、後遺症、加害者の過失が重いなどの要素があるので、弁護士に相談するのは賢明だと思います。ただ、弁護士費用は増額の20%が目安なので、ある程度の金額の増額を自力で獲得してから、弁護士に依頼する方が賢明かなと伝えました。

2020年2月22日

弁護士を頼んだほうが有利な案件だったので、弁護士費用について調べてみました。

弁護士に相談する可能性が高まったので、交通事故に強い弁護士事務所の報酬について調べてみました。

兼六法律事務所は、報酬金15万円+回収額の10%です。
ベリ-ベスト法律事務所は、報酬金20万円+回収額の10%です。
回収額とは請求認容額から保険会社の事前(受任前)提示額を 控除した額だと思いますが要確認です。
つまり交通事故紛争処理センターでの提示額より少なくても22万円増額でなければ赤字になります。

まず休業補償が認められなければ、弁護士に相談するのが賢明だと思います。
休業補償が認められた場合で、傷みが残ったのに後遺症が認められない場合は弁護士に相談するのが賢明だと思います。
それ以外は交通事故紛争センターでの解決の方が得だと思います。
弁護士に相談することを決めた場合に、加害者の過失が重いなども慰謝料増額の要素として交渉してもらう。
以上の作戦で良いかなと思います。

友人が個人的に腹の立つことがあって、怪我によって何もできなくなったストレスもたまっていたのと、保険会社の対応についての不満も爆発して、弁護士に頼むことにしたようです。

Googleで交通事故 弁護士で検索すると、トップと2位にアディーレ法律事務所のページが表示されたそうです。広告扱いでなく、通常の検索結果としての表示です。
しかもサイトの名前は交通事故被害者救済サイトなんです。うっかりすると、アディーレ法律事務所のページだと気づかなかったりします。最近のGoogleって、こういう業務と提携したような検索結果の表示が異様に多いです。

交通事故の被害者の方からのご相談は何度でも無料だと書かれていたので電話したそうです。
明日の午後にアディーレ法律事務所の担当者から電話があるそうです。

アディーレ法律事務所の口コミと評判 https://trust-sougou.jp/ というページを紹介して、慎重に判断するように伝えました。

アディーレ法律事務所のホームページを見ると、交通事故被害のご相談料やご依頼時の着手金は無料で、報酬金については成功報酬制を採用していて、賠償金からの支払いになるため、別途用意しなくても良いという事です。
さすがに、商売上手ですよね。
ただ、着手金は無料で、報酬金については成功報酬制といっても、報酬金が回収額に比例という事ではなく、成功した場合は基本料+回収額の何%とかいうのかもしれません。そのあたりは確認が必要です。
どちらにしても儲からないと判断したら仕事を引き受けないというクチコミもあることなので、引き受けてもらえるかはわかりません。まあ当然です。

アディーレ法律事務所から電話がかかってきたら、休業補償についてだけ相談して、休業補償がどれくらい取得できるか聞いてみて、休業補償が自賠責基準(1日5700円)より多く取得できるとの返事なら、とりあえず休業補償に関して依頼して、その他の事案については、休業補償の結果をみて判断すればと提案しました。

友人から、やっぱりアディーレ法律事務所に相談するのをやめたので、電話がかかってきても出ないと連絡がありました。

2020年2月23日

アディーレ法律事務所から電話がかかってきたら、休業補償についてだけ相談して、休業補償がどれくらい取得できるか聞いてみて、休業補償が自賠責基準(1日5700円)より多く取得できるとの返事なら、とりあえず休業補償に関して依頼して、その他の事案については、休業補償の結果をみて判断すればとメールで提案しました。

メールで連絡したのですが、すでにキャンセルの連絡をした後だったようです。
ちょっと惜しい事をしました。

2020年3月1日

事故からもう2か月たっているので、検察が交通事故の加害者を起訴するかしないかは、そろそろ決まる時期だと思うのです。
休業補償の交渉も起訴の有無が決まる前の方が有利な場合も多いです。
友人の場合は交通事故紛争センターを利用できない可能性があることが判明しました。
しかも休業補償について今回は、ややこしい要素があるので、最終的には弁護士に依頼する可能性が高いと判断し、とりあえず、兼六事務所の弁護士無料相談を利用したらどうかと提案しました。

2020年3月2日

弁護士の無料相談を申し込んだそうです。
今週、同行することにしました。
とりあえずは、休業補償について相談しようと思います。

2020年3月5日

弁護士の無料相談に同行しました。
無料相談だけど、交通事故に詳しい弁護士が担当してくれました。
1時間程度の相談でしたが、特に時間制限があるような雰囲気ではなくて、疑問に対して、丁寧に答えてくれました。とても参考になったし、友人も行って良かったと言っていました。

休業補償については、支給される可能性が大きいという事でした。補償金の額も自賠責基準ではなくて、仕事の依頼があった金額に応じて請求できるということでした。ただ、症状によって、仕事が全くできないか、少しなら仕事できるかという事もあるので、治療期間まるまる休業補償がでるとは限らないという事です。
失業保険が給付されるようになっても、それとは無関係に休業補償を請求できると言っていました。それはちょっと半信半疑です。

弁護士への正式な依頼は、保険記者から賠償金の提示があった時で良いということでした。
加害者が任意保険加入者の場合は、刑事罰として起訴するかしないかは民事の賠償額に影響しないので、起訴が決まる前に、交渉した方が有利という事は無いそうです。

保険会社から治療打ち切りなど、なんらかの働きかけがあれば、また相談してくれればよいということでした。
その場合、メールで問い合わせしても良いと言ってくれました。
弁護士費用のほうが高くなって、受け取る金額が減るような場合は、依頼しない方が良いとアドバイスするということでした。

2020年8月19日

前回、弁護士に無料相談してから半年ほどたっているので、一度途中経過を連絡したほうが良いのではと助言したのですが、弁護士からは、後遺症がある場合は弁護士に頼むのが良いと言われたそうです。

日弁連交通事故相談センター

2007年12月9日

2006年7月28日に家族が自転車に乗っていた時にあった交通事故について、損保会社との交渉についての知りたいことがって、相談できる施設を調べてみました。
日弁連交通事故相談センターというものがある事を知って、調べると金沢にもありました。

でも、金沢の日弁連交通事故相談センターでは示談あっ旋はやってないようです。示談あっ旋をやってる日弁連交通事故相談センターの支部は限られていて、北陸には無いようです。
相談は受け付けているので、賠償額の算定などはしてくれるのだと思います

金沢で弁護士に間に入って斡旋仲介をしてもらうということでしたら交通事故紛争処理センターのほうが向いているようです。

日弁連交通事故相談センターは国土交. 通省からの補助金、弁護士の方々からの寄付、一般市民からの寄付などによって運営されているようです。

2007年12月15日

今日、日新火災海上保険から家族の後遺症が確定してから2度目の損害賠償額提案書が来ました。

弁護士基準に比べると納得できる金額では無かったので、日弁連交通事故相談センターで相談にのっていただいて、最終的に要求する事を決めて、その上で交通事故紛争処理センターに調停をお願いしようと思います。

2007年12月20日

日新火災海上保険から、2度目の提示が郵送されてからは何の連絡もありません。多分、当方が納得する可能性が無いことを認識しての提示だったので電話してこないのだと思います。
日新火災海上保険に関わらず、任意保険会社は社会通念上妥当とされている金額(裁判の判決での金額)より、なるべく安く示談するための交渉をすることが保険会社の社員の仕事なので、社会通念上妥当とされている金額(裁判の判決での金額)に近い金額を求められた場合は、示談交渉を続ける意味が無いのだと思います。

そういう訳で、とりあえず日弁連交通事故相談センターに相談するために、今までの経過を簡潔にまとめ、争点となるポイントを整理し、聞きたいことを整理して文書化しました。

それで日弁連交通事故相談センター金沢相談所に電話しました。
相談の手続きの方法を聞いたら、月曜日と金曜日の午前中が交通事故の相談日で、都合の良い日を予約すれば良いということのようです。
明日も空き時間があるということなので、明日の予約をいれてもらいました。
日弁連交通事故相談センター金沢相談所は裁判所の敷地にあり、自動車で行っても駐車可能だそうです。

2007年12月21日

今日、日弁連交通事故相談センターに行ってきて相談してきました。
最初に氏名・生年月日・事故の日など必要事項を記入し、相談室に案内されました。

予約時間前に部屋に案内されたんですが、弁護士の先生はすでに待機されてました。
事前の打ち合わせも無く、いきなりの相談だったのですが、おおまかな経過や事故の内容を説明し、相談したい(教えて欲しい)事を、伝えました。
弁護士の先生は若い女性の方で、とても親切に柔らかく相談にのってくれました。
でも、ネットや本で調べても判らない事を中心に聞いたので、弁護士の先生も判らないことが多く、具体的な事例を参考に経験をもとに教えていただくというよりも、参考書を見ながら一般論を説明するって感じでした。

聞きたかった事の主なポイントは3つあって

1つは障害慰謝料は入院日数・通院日数、治療期間の3点によって判断されるのですが、今回の場合は治療方法が無くて、病室が混んでいたとか、県外に進学したことによって、入院日数・通院日数が極めて少ないけど、入試前の大切な夏休みに、長い間寝たままで過ごさなければならなかったり、片目が使えなくなるという不安を感じていたなど、そういう事情を勘案しないで入院日数・通院日数、治療期間の3点だけで障害慰謝料を算定した提示は妥当であるかと聞くと、具体的にいくらが妥当かは判らないけど、治療期間から見た弁連交通事故相談センター基準額の障害慰謝料を満額請求してもおかしくはないと言ってました。

2つめは後遺症慰謝料について日弁連交通事故相談センター基準額と較べて不当にに安く提示されてるけど、妥当な提示であるかということについては、年齢が若いことを勘案して日弁連交通事故相談センター基準額の最高額を請求してもおかしくないと言ってました。

3つめは自賠責の支給額について過失分を差し引かれるのは妥当なのかどうか聞いたのですが、法令から見ると、自賠責で足りない分を任意保険で負担することになるので自賠責で支給される分については過失分を差し引かれるのは妥当とは言えないと言ってました。
ちなみに法令とかでは一般的な傾向はどうなのですかと聞いたら、判らないとのことでした。
これについては、例えば自賠責の障害慰謝料の最高額は120万円なのですが、45%の過失があるとすると任意の損害保険会社の障害慰謝料の算定が120万円から218万までの場合は支給される賠償額が一律120万円ということになるので不合理だと思うんです。

一応、好奇心から、日弁連交通事故相談センターの交通相談では交通の事に詳しい弁護士さんが担当してるんですかと聞いたら、そうですと答えられたんですが、誤解されて受け取られたようで、頼りないと思われるんでしたら別の弁護士との相談を受けることも可能ですよと優しく言われました。
改めて別の弁護士の先生に相談したいと希望してるのではなくて、教えて欲しい情報を得られれば良いので、もし可能ならば、調べていただいて、判ったら教えて欲しいと伝えました。
弁護士の先生が判らないことを、調べてもらって後ほど連絡をいただくのは通常に行われていることでは無いようですが、わかりましたということで受け入れていただきました。
そういう訳で自賠責の支給額について過失分の扱いについて判例の一般的な判例について調べていただくことになりました。
電話をかけていただいて不在だったら失礼なので可能でしたらメールで連絡してくださいとお願いしたら了解していただいたので「きまっし金沢」の名刺を渡しました。

日弁連交通事故相談センターでの相談は新人の弁護士の先生が担当しているようで、一般的な法律相談については親切に相談にのっていただけるので大変ありがたい機関なのですが、判例の一般的傾向とか、具体的事例の賠償額の算定とか、そういう現実的な相談については難しいようです。

夕方さっそく弁護士の先生から返事があって、賠償金が自賠責でまかなえるのであれば、過失相殺を考慮せずに損害賠償額を査定できるけど、賠償金が自賠責を超える場合には、賠償額を任意保険会社の基準もしくは弁護士基準で査定し、その全額に過失相殺の適用がなされるそうです。
つまり、保険会社が支払う賠償金のうち、自賠責部分と任意保険部分とに分けて過失相殺を考慮することはできないということでした。

後遺症の慰謝料

後遺症の損害賠償額は、後遺症による将来の働く収入の減少分の逸失利益と、後遺症が残った事に対する精神的苦痛に対する慰謝料と将来の治療費・介護料からなります。

後遺症の等級は医師の診断書をもらい、自賠責保険への後遺障害補償請求を行います。一般的には加害者側の損保会社が全て手続きを行います。
通常は審査は損害保険料算出機構の調査事務局で行いますが、裁判所が判断することもあります。

ただ、後遺症の損害については自賠責保険の基準額と日弁連の基準では3倍もの開きがあるので注意が必要です。その差額は任意保険や加害者から払ってもらうことになりますが、後遺症がある場合は弁護士に相談するか交通事故紛争処理センターなどに相談したほうが良いようです。

後遺症の等級については自賠責保険の「後遺障害等級表」におおまかな基準が掲載されています。

後遺症が認定されると、逸失利益も請求できるので、併せて検討するのが良いと思います。

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2006年7月28日

家族が自転車に乗っていたとき交通事故にあいました。

2007年11月16日

今まで後遺症が残るという認識が無かったので、後遺症については何も調べてなかったので、改めて調べてみました。
後遺症についての慰謝料は等級によってだいたいの定額化がされてるようですが、若ければ後遺症に苦しむ期間が長いとかいうこともあって年齢によって違ってくるようです。
ちなみに13級の場合の後遺症慰謝料は日弁連交通事故相談センター基準で160から190万円で自賠責保険基準で57万円のようです。

また後遺症によって、将来得られる労働収入が減ることが考えられるので減った分の収入である逸失利益も請求できます。

2007年12月5日

日新火災海上保険から家族の損害賠償額の提案書が来ました。

自賠責保険会社の書類によると家族の後遺症害等級認定は13級2号ということでした。共済金額139万円と記載されてました。139万円というのは自賠責保険から給付される障害慰謝料と逸失利益を加えた金額です。

日新火災海上保険からの損害賠償額の提案では、後遺症慰謝料 13級80万円になっています。
この額は日新火災海上保険の基準額で明らかに安いです。日弁連交通事故センターの基準では160から190万円なので納得できない金額です。

当方の過失45%が差し引かれるので0.55をかけた金額が賠償額になります。

2007年12月6日

後遺症慰謝料 13級80万円になっていますが、年齢が若く、長い間、後遺症をもった一生を送らないといけないことを考えるに、80万円というのは検討に値しない安い金額と思われます。

2007年12月10日

後遺症慰謝料 13級80万円が安いという点について、いくらくらいを想定してるのかと聞かれたので2倍でも安いと思っていると答えました。その金額は弁護士基準で日新火災海上保険としては提示できる金額ではないと言ってました。
どうしても、その金額に拘るのであれば、日新火災海上保険としては示談金額の提示しても無駄なので示談交渉を続けられないと言ってました。
こちらの要求は変わらないので、日新火災海上保険がどう判断するかは日新火災海上保険の問題なのでこちらが関知する問題ではないと言っておきました。
そういう訳で、上のものと相談して改めて金額提示しなおすということでした。

2007年12月15日

後遺症慰謝料は80万円から100万円と20万円増額されています。
日弁連交通事故センターの基準では160から190万円なので相変われず納得できない金額です。

日弁連交通事故相談センターで相談にのっていただいて、最終的に要求する事を決めて、その上で交通事故紛争処理センターに調停をお願いしようと思います。

2007年12月21日

今日、日弁連交通事故相談センターに行ってきて相談してきました。

2つめは後遺症慰謝料について日弁連交通事故相談センター基準額と較べて不当にに安く提示されてるけど、妥当な提示であるかということについては、年齢が若いことを勘案して日弁連交通事故相談センター基準額の最高額を請求してもおかしくないと言ってました。

2008年1月18日

今日、交通事故紛争センターでの相談に行ってきました。

2008年2月6日

今日、交通事故紛争センターの弁護士の先生から連絡が入って、損害保険会社との交渉の結果を聞きました。明細は不明ですが総額で10%増えていました。
逸失利益については最初から争っていなかったので、それを除けば、2倍近くに増えていました。
了承する事にしました。

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2009年3月21日

家族が自転車に乗っていて、右折しようとして後ろから来た自動車に気づかずにぶつかりました。

2010年6月4日

JA共済の担当者が変わったということで挨拶にきました。

整形外科でこれ以上そんなに長いこと治療を続けられないと言われました。
リハビリを続けている主な症状についての問い合わせもあり,痛みの軽減が主たる目的だと説明すると
,通院の必要性を認めてくれて,JA共済のほうから後遺症の認定請求をすすめられました。
痛み残る場合でも14級,痛みの程度によって13級の認定になる場合もあるとのことです。
その認定で自賠責からおりる補償金で,今後の治療を続ける事も可能だということでした。そろそろ最終的な解決をしてしまいたいという事のようです。
こちらとしても想定外に治療が長引いて,保険会社にも加害車側にも,ちょっと申し訳ないという気持ちもあったので了解しました。後遺症の認定請求には医師の診断書が必要なので,後悔のないように不都合な現状について,医師によく説明して,後遺症の認定がおりるような診断書を書いてもらって下さいということでした。

2010年11月5日

今日,JA共済の担当者が来ました。
後遺症については「局部に頑固な神経症状を残すもの」として第12級13号に該当するということでした。
損害額積算明細書を持参したのですが,後遺障害慰謝料・逸失利益が思ってたより3倍もあってびっくりしました。後遺障害慰謝料・逸失利益に関しては争わない事にしました。
でも後遺症以外の慰謝料が747600円(4200円×実治療日数89日×2)ということで,あまりにも低い額でびっくりしました。最初の症状固定による診療打ち切りまでの実治療日数だけで計算してきたようです。
日本弁護士基準の2ヶ月入院分だけの慰謝料101万円にも及びません。
今日は,こちらの考える慰謝料についても伝えました。

2010年12月2日

JA共済の担当者の担当者が来ました。
前回,来たときに要求した賠償額を元に再提示ということです。

後遺症以外の慰謝料が、結果的に41日×3.5が実際の通院期間、入院2ヶ月通院4~5ヶ月で計算し、その条件で弁護士基準に基づいて算定した額がJA共済の提示額でした。 それに加えて労働できなかった期間の就労遅延分の賠償額が全額認められました。

医師より後遺症との診断があって診断書が出た段階で症状固定になるので,それ以降の通院は,後遺症障害についての慰謝料で対応するということです。
つまり通常の慰謝料は,後遺症障害についての診断書が出る前の通院だけが算定の対象になるということです。

リハビリの治療はまだ続きますが,高山での事故のJA共済との賠償交渉は全て終わりました。

後遺症の逸失利益

後遺症の損害賠償額は、後遺症による将来の働く収入の減少分の逸失利益と、後遺症が残った事に対する精神的苦痛に対する慰謝料と将来の治療費・介護料からなります。

ただ、後遺症の損害については自賠責保険の基準額と日弁連の基準では3倍もの開きがあるので注意が必要です。その差額は任意保険や加害者から払ってもらうことになりますが、後遺症がある場合は弁護士に相談するか交通事故紛争処理センターなどに相談したほうが良いようです。

後遺症の労働能力喪失率は後遺症の等級によって基準の割合が決まっています。その表をもとにした割合に就労可能年数を考慮して計算します。就労可能年数は67歳まで労働できるということで計算します。
55歳以上の人の場合には、67歳までの期間ではなく、平均余命年数の2分の1とすることがあります。
ちなみに12級の場合は14/100のようです。

逸失利益の計算=年収×労働能力喪失率×ライプニッツ係数

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2006年7月28日

家族が自転車に乗っていたとき交通事故にあいました。

2007年11月16日

今まで後遺症が残るという認識が無かったので、後遺症については何も調べてなかったので、改めて調べてみました。
後遺症についての慰謝料は等級によってだいたいの定額化がされてるようですが、若ければ後遺症に苦しむ期間が長いとかいうこともあって年齢によって違ってくるようです。

後遺症によって、将来得られる労働収入が減ることが考えられるので減った分の収入である逸失利益も請求できます。後遺症によって現時点で収入が減らない場合でも、定年後や転職時に不利益をこうむる可能性もあるので、そういう場合でも逸失利益は請求できるようです。

なお逸失利益については一括請求なので、その分の中間利息を控除されるようです。一般的には複利で計算するライプニック方式が使われるようです。
逸失利益については67歳まで働けるという仮定で生涯収入を計算するようです。

18歳もしくは大学卒業時から67歳までの期間とするのが一般的です。
55歳以上の人の場合には、67歳までの期間ではなく、平均余命年数の2分の1とすることがあります。

後遺障害等級表・労働能力喪失率では13級は自賠責保険金額139万円、労働能力喪失率9/100です。
20歳の場合の就労可能年数は47年でライプニッツ係数17.981です。
収入については平均給与額は学歴・性別によって算定額が違います。男子で短大卒の場合は生涯平均年額500万円程度のようです。男子で大卒の場合は680万円程度です。
男子で短大卒の場合を例にとると逸失利益は13級2号では
逸失利益の計算=年収500万円×労働能力喪失率9/100×ライプニッツ係数17.981
          =809万円
が妥当な金額のようです。
今回の事故の場合、事故過失が大きくて45%なので809万円×0.55=445万円が請求できる逸失利益ということになります。

13級は自賠責保険金額139万円なので差額306万円(445万円-139万円)は日新火災海上保険が負担することになります。

2007年12月5日

日新火災海上保険から家族の損害賠償額の提案書が来ました。

自賠責保険会社の書類によると家族の後遺症害等級認定は13級2号ということでした。

日新火災海上保険からの損害賠償額の提案では、逸失利益は8,109,966円になっていました。

当方の過失45%が差し引かれるので0.55をかけた金額が賠償額になります。

2007年12月6日

日新火災海上保険からの損害賠償額の提案の、逸失利益8,109,966円は、妥当な金額だと思います。

2007年12月15日

日新火災海上保険から家族の損害賠償額の再提案書が来ました。

逸失利益に関しては納得していたのですが、後遺症の慰謝料に関して納得できなかったので、日弁連交通事故相談センターで相談にのっていただいて、最終的に要求する事を決めて、その上で交通事故紛争処理センターに調停をお願いしようと思いました。

2007年12月21日

今日、日弁連交通事故相談センターに行ってきて相談してきました。

2008年1月18日

今日、交通事故紛争センターでの相談に行ってきました。

2008年2月6日

今日、交通事故紛争センターの弁護士の先生から連絡が入って、損害保険会社との交渉の結果を聞きました。逸失利益については最初から争っていなかったので、そのままでしたが、慰謝料と後遺症の慰謝料は、かなり増えました。

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2009年3月21日

自転車に乗っていて、右折しようとして後ろから来た自動車に気づかずにぶつかりました。

2010年11月4日

今日,JA共済から電話がありました。足の痛みについての後遺症の認定がおりたということです。
後遺症の認定がおりたということで,症状固定扱いになり,賠償についての最終的な結論に向けて話し合いをしたいということでした。
明日,会うことにしました。本当は会う前におおまかな賠償金の計算をしておいたほうが良いのですが,とりあえず相手側の提示を聞いておこうと思います。

入院は2009年3月23日から5月25日です。通院はそれ以降2010年10月末までです。
入院2ヶ月で通院17ヶ月です。
その他に仕事ができなかった休業扱いが2009年3月21日から2010年2月26日までです。
休業補償は11ヶ月です。
それに後遺症分の加算です。
過失が2割なので賠償は8割です。

2010年11月5日

今日,JA共済の担当者が来ました。
後遺症については「局部に頑固な神経症状を残すもの」として第12級13号に該当するということでした。
損害額積算明細書を持参したのですが,後遺障害慰謝料・逸失利益が思ってたより3倍もあってびっくりしました。

2010年12月2日

今日,JA共済の担当者の担当者が来ました。
前回,来たときに要求した賠償額を元に後遺障害慰謝料・逸失利益以外の金額についての再提示ということです。
ほぼ満足できる賠償額でした。

この賠償額は,現時点で示談に応じた場合での賠償額の提示で交通事故紛争センターなどで相談した場合は無効だということでした。

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2020年9月12日

友人が2020年1月6日に交通事故にあいました。

軽自動車を運転していた若い女性が、コンビニに目をとられて、わき見運転でスピードを落とさずに友人の運転する自転車に追突したという事です。相手の過失100%は確定の事案です。
定年後なので、逸失利益のことを失念していたのですが、調べてみると、定年後でも貰えるようなので助言しました。

後遺症に認定されると、逸失利益も貰えて、67歳まで働けるという仮定で生涯収入を計算するようです。
55歳以上の人の場合には、67歳までの期間ではなく、平均余命年数の2分の1とすることがあるようです。

男性の平均余命は80歳なので、63歳だと8年(ひょっとして9年かも)として計算するようです。

ライプニック方式が使われるて算定されるようです。後遺障害が最軽の14級だと労働能力喪失率は5/100です。
8年の場合、ライプニッツ係数は6.463です。

逸失利益の計算=年収500万円×労働能力喪失率5/100×ライプニッツ係数6.463
で160万円のようです。

整形外科医って交通事故の患者に冷たい?

ちょっと時間があいたので、少し交通事故の賠償関係の本をいろいろ調べてみました。

そしたら、ある本で、整形外科の医師は交通事故の場合、治療費を払ってくれるのが加害者(一般的には損害保険会社)なので被害者である患者を軽視する傾向があると記述されてました。損害保険会社とうまくつきあっていれば被害者を紹介してくれるし治療費の支払いについてもスムーズにいくということだそうです。
治っているはずだから治療を終わるようにという損害保険会社の意向に沿う場合も少なくないとの記述がありました。
今回の件が、この本の事例に該当するかは不明ですが、なるほどと思いました。

2007年6月26日信号待ちで停まってたら突然追突された事故で、あいき整形外科クリニックに行きました。
それで、レントゲンで首の骨がずれていたのですが、事故前の写真がないので事故に関係するかはわからないって言われたし、MRIの画像で頚椎の神経の通り道が極端に狭くなっているのが見つかったんだけど体質だと言われた。
手の指先の痺れも最初は事故と関係ないと言われたけど、MRIを撮って事故と関係ありそうだと認めました。でも治療しなくても自然に治ってくると思われるということで何も治療してくれませんでした。
その他にもこの症状については保険会社が治療を認めないだろうから事故としての治療をできないとか言われたりしました。
専門的なことが判らないので、なんでも言ったほうが良いかなと思い、診察のときに首やあちこち動かされた診察直後から1日間ほど足のふらつきがぶり返したと言ったら、そんなことを言われたら診察もできないと言わました。
前回、指の痺れについては頻度が少ないし居眠りした後に痺れたので腕に頭を乗せていたから痺れたのかと思い申告しなかったら、最初からそんな症状があるとは言ってなかったと医師から言われたので、なんでも報告しておいたほうが良いかなと思ったんですけどね。

少なくとも、整形外科クリニックは交通事故の患者には冷たい病院だと思いました。

自賠責の保険会社に直接請求する自賠責請求

交通事故を起こして賠償交渉が必要になったった時に、普通は任意保険の損保会社に交渉を頼みますが、賠償において金銭が1円でも動いた場合には損保会社の等級が下がってしまいます。
通常何もない場合は毎年等級が1つ上がりますが、交通事故を起こした場合は、だいたい等級が3つ下がります。つまり4級の差があるという事です。
基本の6級から一度事故を起こして、3級下がってしまうと、事故を起こさなかった場合と比べて、20年間で236%の差が出ます。ということは230400円の差が出るということです。
つまり23万円より安い事故は損保会社に金銭的な負担をさせないで、自己負担にしたほうが結果的に得だということです。
ちなみに対人の賠償(医療費や慰謝料を含む)は120万円までは自賠責保険から100%補償されるので、それほど大きい事故では無くて、物損の補償が23万円以上で無ければ、自賠責の保険会社に直接請求する自賠責請求を利用したほうが有利なようです。

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2007年3月16日

家族が自転車に乗っていた途中にあった事故について、自賠責の保険会社に直接請求する自賠責請求という選択もあると知って調べてみようと思いました。

とりあえず、自動車保険請求相談センターでの弁護士による相談に行ってきました。

今までの経過の説明と、こちらの聞きたい事の概略を説明しました。

被害者の過失が大きい場合、医療費とか基本的な慰謝料は自賠責で100%賠償されるけど、自賠責で賠償されない任意保険の部分の物損や加味的な慰謝料については、自賠責の賠償額と実際の損害額に、そんなに大きい差が無い場合は、貰えない場合が多いそうです。

例えば、自賠責の対象になる額が最大限度の120万の場合、医療費など120万円100%が過失割合と関係なく貰えます。自賠責での賠償額を含めた実際の損害費用(付き添いや物損など、自賠責以上の損失も含める)が150万円とします。被害者の過失が40%とすると自賠責の賠償額と実際の損害額の差額の30万円の60%を上乗せしてもらえる訳ではありません。日新火災海上保険は自賠責の賠償額を含めた総額150万円の60%で計算しますので90万円分しか算定してもらえません。この場合、自賠責で貰った額の返還を求められる事はありませんので、結局、自賠責分の120万円だけ貰えて任意保険の会社からビタ一文貰えません。入院の医療費とかは保険会社が立替払いをしてますので、その分を差し引いた額だけ支給されるということになります。差し引かれる医療費は、健康保険で安くなった30%分だけ差し引かれるわけではなく、医療費の100%分を差し引かれて支給されます。
そういう場合、先に自賠責だけ被害者請求で先に請求し、任意保険の分は別に交渉するという方法もあるそうです。

2007年3月19日

自賠責保険の被害者請求について、確認したいことがあったので再び電話で問い合わせしました。

自賠責保険の被害者請求をする場合は相手方の日新火災海上保険に一括請求の解除の申し込みをしないといけないそうです。ただ、自分で自賠責請求の手続きするのは、面倒なだけでメリットがないと強調してました。

2007年4月2日

今日、日新火災海上保険から、電話がありました。通院も終わったということで、示談の交渉を始めましょうかという申し出でした。

自賠責保険の賠償を先に済ませたいんですが、日新火災海上保険のほうで、自賠責保険の賠償交渉だけ先にしていただけませんかと提案したんだけど、任意保険の会社では、自賠責保険会社との交渉はできなく、任意保険との交渉を、一旦打ち切って被害者側が単独で自賠責保険会社に賠償請求をしないといけないということでした。まあ、そう言われるのは予想してたんですが。

自賠責保険への被害者請求をするしないは別として、日新火災海上保険の賠償についての提案をさせていただきたいというので、話だけは聞きましょうということで2週間後以降に連絡してもらうことにしました。

2007年4月18日

今日、日新火災海上保険と、具体的な賠償請求の相談としては初めての交渉がありました。

今までの経過と、かかった医療費、物損したものの価格、付き添いなどに要した労力、精神的負担の根拠、自賠責に算定できそうな項目について調べた資料を書類にしたものを提出しました。

その書類を見て、物損に関しては、自賠責保険と切り離して算定すると言ってました。

また今回の賠償について、自賠責保険で算定した場合と、任意保険の基準で算定した場合と両方の算出結果を提出するとのことです。

2007年5月7日

今日、日新火災海上保険から賠償額の査定の書類が提出されました。

病院の診断書(退院時のものと診療が終わった時のものの2通)や保険会社が立替払いした医療費の領収書のコピーは必要ですかと聞かれたので、コピーさせてもらいました。

賠償額の査定の書類には自賠責の査定での賠償額(損害額の100%)と日新火災海上保険が査定した賠償額(損害額に過失分の割合を差し引いたもの)が書かれていて、その他に物損の損害額(過失分の割合を差し引いたもの)が書かれていました。

今回、日新火災海上保険の査定した賠償額のほうが自賠責の査定額より大きいのですが、こちら側の過失が大きいので過失分の割合を差し引くと、自賠責の査定額の方が高額でした。
物損の損害額(過失分の割合を差し引いたもの)は別途査定されるので、日新火災海上保険の提案は、自賠責保険の査定での賠償額に物損の損害額を加えた額で示談にしたいということでした。

その他の慰謝料の査定で、家族を学校に送迎した事や、退院後、自宅で寝たきりになっていた事や、退院後の通院について通院の日数は少なかったけど、2ヶ月に1度の通院という事で期間が長かった事について、まったく考慮されていませんでした。

通院の頻度が極めて少なく期間が長い場合は3.5倍の日数として計算するのが一般的ということだったのに、そういう事がまったく考慮されていませんでした。1週間に6日通院して完治したのと、1年に6日通院したけど完治していないのと同じ慰謝料というのは、どう考えてもおかしいです。

退院時に、症状が重くて寝たきりになっているのに病院での治療方法が無く、自宅療養と病院での入院は同じ治療効果しかないから退院したということなのに入院日数だけで慰謝料を決めるというのは、どう考えてもおかんしいです。

整形外科の医師が通学時に送迎が必要ということだったし、片目で体もふらふらしてて体育もできない状況で、通学の坂道も急で自分だけでの通学が不可能なのに、通学の送迎についても、査定の対象になっていないというのは、おかしいです。

任意保険で、多少、査定額を増やしても、過失が多いので、自賠責の賠償額には及ばないので、自賠責の保険会社に直接交渉したいということで、自賠責の保険会社の場所と連絡先を教えてくれるよう要求しました。

自賠責保険は農協共済でした。所在地と電話番号も聞きました。相談するには、自賠責証明書番号と自動車登録番号も必要だという事で、そちらのほうも教えてもらいました。

日新火災海上保険が査定した自賠責保険の賠償額査定について入院諸雑費は1100円で計算してありました。
通院交通費は自宅から病院の距離に15円/kmで計算してありました。
付き添い費はゼロ、通学付き添いはゼロ
慰謝料は入院および通院の日数を加えた日数と224日のうち少ない日数(今回は入院および通院の日数を加えた日数)×2×4200円で計算してありました。

これは実際に自賠責保険の保険会社が査定した賠償額ではなく、日新火災海上保険が自賠責保険だとこれくらいの賠償額になりますと主張している額です。

これはやっぱり自賠責の保険会社に確認してみないと話しになりません。

2007年5月18日

自賠責の保険会社に日新火災海上保険の提出した提案書について聞いてきました。
自賠責保険はJA共済でした。前もって電話で相談したい内容を伝えると、いつでも都合の良い時に来てくださいということでした。電話で担当者の名前を聞いていたので、すぐに会う事ができました。

最初に、今までの経過と、どういう事を相談したいのかと簡潔に説明し、聞きたいことを1つ1つ確認しました。担当の方は親切丁寧に応対してくださり親身になって相談にのってくださいました。

日新火災海上保険の提案書については、そんなに大きな間違いは無かったのですが、家族の通学の送迎については、必要であったという医師の診断書もしくは、その他に証明できるようであれば賠償請求できるということでした。自賠責の被害者請求の場合、医師の診断書が無くても自賠責の保険会社の担当者に直接説明し、正当であると認められれば、必要な手続きを経て賠償請求することも可能なような感じでした。

被害者の過失が多くて、任意保険の賠償より自賠責の賠償のほうが多いと思われる場合でも、自賠責の被害者請求を先にして、自賠責で賠償されない部分について、任意の損害保険会社と賠償交渉するということについては、応対してくれた自賠責の担当者の人は、あまり聞いた事が無いと言っていたのですが、改めて確認すると、JA共済の任意保険の担当者に確認をとってくださり、特別な事例ではなくて、そういう例はいくらでもあるということでした。

日新火災海上保険の担当者も加害者が任意保険を利用している場合には、被害者の自賠責請求するメリットは何も無いと言っていたけど、そうでもないという事が確認できました。

自賠責の保険というのは支払うのは国なので、自賠責で保険会社が被害者に多く払うことになっても少なく払うことになっても保険会社に損害がでるわけでは無いのだそうです。つまり、自賠責の保険というのは保険会社は取次ぎだけのようなもののようです。但し自賠責の賠償というのは、動かしがたい規定というものがあって、どういう事情であっても、賠償額は決められた既定によって算定され、情状によって賠償額が上下する余地はほとんど無いようです。

被害者の自賠責請求には

自動車損害賠償責任保険支払請求書(自賠責の所定の様式に基づいて作成)
印鑑証明書(請求者のもの)
交通事故証明書(自動車安全運転センターで交付600円)
事故発生状況報告書(自賠責の所定の様式に基づいて作成)
診療報酬明細書
医師の診断書(入院・通院証明書。自賠責請求の所定のもの。病院によっては1ヶ月以上かかる場合もあります。3500円程度。)
通院交通費明細書
休業障害証明書
被害者が未成年の場合、請求者(親権者)と被害者の関係がわかる書類(被害者の戸籍謄本か住民票)

などの提出が必要です。証明書や診断書などの書類の取得に要した費用は請求できます。
必要な書類の製作は、傷害保険での書類とそんなに違うわけではないので、難しくはありません。

2007年5月21日

今日、日新火災海上保険から電話がありました。

家族の通学の送迎については、必要であったという医師の診断書もしくは、その他に証明できるようであれば賠償請求できるということでした。
自賠責の被害者請求の場合、医師の診断書が無くても自賠責の保険会社の担当者に直接説明し、正当であると認められれば、必要な手続きを経て賠償請求することも可能であると言われたことを伝えました。

被害者の過失が多くて、任意保険の賠償より自賠責の賠償のほうが多いと思われる場合でも、自賠責の被害者請求を先にして、自賠責で賠償されない部分について、任意の損害保険会社と賠償交渉するということについては、応対してくれた自賠責の担当者の人は、あまり聞いた事が無いと言っていたのですが、改めて確認すると、特別な事例ではなくて、そういう例はいくらでもあるということを聞いたということも伝えました。

日新火災海上保険が入手した医師の診断書は、譲っていただけるのかと聞くと、被害者が被害者請求する場合も、日新火災海上保険も今までに支払った医療費を自賠責保険会社に請求しないといけないので日新火災海上保険から自賠責保険会社に診断書を提出するそうです。それで被害者は重複して診断書を提出する必要はないそうです。

2007年5月24日

日新火災海上保険から自賠責の保険会社に確認をとって、通学の交通費は賠償対象になるという連絡がありました。

日新火災海上保険に、自賠責の被害者請求を先に済ませてから慰謝料について交渉するという選択も考慮しているということと、その部分の慰謝料については裁判も選択肢にあるという事を伝えました。
とりあえず、日新火災海上保険が賠償について算定した額についての、細かい根拠の明細を出してくれるように頼みました。自賠責の被害者請求した後に、慰謝料の交渉をするにあたっても細かい明細があったほうが、こちらが請求する場合の明細を作成する参考になると思います。

2007年6月15日

日新火災海上保険から、先日送った提案書について、どうですかという電話がありました。

一応、自賠責保険の被害者請求はしない方向で考えていると答えました。

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2013年9月28日

家族が追突事故を起こしました。ほとんど止まりがけにぶつかったので、そんなに大きな衝撃はなかったようです。
こちら側の自動車は、フロントの上のほうに穴が開いたのですがそれほど凹んでいません。
相手側はタクシーで、バンパーの破損だけだと言うのですが実際には見ていないのでわかりません。警察と保険会社に連絡はしたそうです。

家族はJA共済の自動車保険に入っていました。

2013年10月7日

自動車共済金支払い請求書が届きました。
この事故について共済保険を使いますという申込書みたいなものです。
保険会社から、相手側の自動車の修理費と自動車が使えなかった期間の休業補償費が合計で14万円くらいで、その分だけ先に示談したいという連絡があったということでした。

任意保険の担当者と、直接に話をして、それくらいなら保険を使わないで、自費で支払う事を提案しました。

相手側は通院しているので、その他に治療費と慰謝料がかかるということでした。ただ、その分は、治療費と慰謝料の総額が120万円までなら自賠責保険で対応できるので、それで収まれば任意保険での負担はないので、相手側の自動車の修理費と自動車が使えなかった期間の休業補償費を自己負担すれば、等級の減少は無いということでした。

相手がタクシーだということで、一抹の不安はありますが、一応、任意保険は使わないという方向で対応していただくことにしました。
仮に、治療費と慰謝料の総額が120万円超えて、実際の負担が想定外に大きくなった場合は、自己負担した相手側の自動車の修理費と自動車が使えなかった期間の休業補償費を含めて任意保険で対応してもらうことも可能だということでした。

とりあえず自動車共済金支払い請求書は速めに送って欲しいということだったので、早急に送るよう指示しました。

2013年10月15日

共済の損保会社から、自動車共済金取下げ書と示談書が送られてきました。
自動車共済金取下げ書は保険を使わないで自分で支払いをしますという内容の書類です。
示談書は被害者に修理額約10万円と休車損害費用24000円を支払いますという内容の承諾書で振込先が記入されていました。
さっそく賠償金を振り込みました。
残りは自賠責保険でまかなわれる医療費と慰謝料の問題だけです。

自賠責保険で賄われる賠償金は、損保会社の等級に影響ないということを知っていれば、過去にもっと有利な対応ができたのにと後悔する事例がいくつかありました。結構損してるなあと思います。こういう事は知っているのと知らないのでは大きな違いです

2013年10月30日

損保会社から人身事故の損害賠償に関する承諾書が送られてきました。
結局、損害賠償(慰謝料)が11万円程度と治療費の実費で示談になったということのようです。
損害賠償(慰謝料)の11万円程度と治療費の実費は自賠責保険から支払われるので、任意の損保会社の等級は下がらないということです。
ほっとしました。

金沢市の市民相談室

家族が自転車に乗っていた途中にあった交通事故について、そろそろ、保険会社との交渉の準備をしないといけないということで、質問することや、判らないことを、整理して文書化しました。

それで、今日、金沢市の市民相談室220-2222へ電話してみました。
ホームページには「暮らしのなかで起こるいろいろな困りごとや法律問題について、金沢市民の方を対象に弁護士や専任相談員が相談をお受けします。相談は無料です。お気軽にご相談ください。」って書いてあって一般相談(交通事故に関する一般的な相談含む)も対象だと書いてありますが、賠償など法律に関わる事例は対象外だと言われました。

それで下記の2ヶ所の電話番号を教えてくれました。

自動車保険請求相談センター
(金沢市高岡町2-37 三栄ビル8F 232-0214 保険関係の手続き、損害保険の苦情処理及び解決の斡旋。一般的な相談は月曜から金曜の9:00から12:00と13:00から17:00  弁護士の相談は第1・第3金曜日の13:00から16:00)

日弁連交通事故相談センター
(金沢市丸の内7-2 弁護士会内 221-0242 法律や賠償額について。月曜日と金曜日に予約制で受け付けている)

その他の項目の賠償内容について

医師への謝礼について社会通念上妥当な範囲では賠償の請求が認められるそうです。

入院で近親者の付き添った場合(受傷の程度、被害者の年齢などから必要と認められる場合)には入院付き添い費1日6000円(自賠責4200円)を請求できるようです。
ただし、「病院は24時間、完全看護の体勢が整っているから、看護人は要らない」ということで、認められない場合も多いようです。

通院にタクシーが認められる場合は脳挫傷など歩行することが症状の悪化を伴うもの。通院後の出勤が可能になる場合など、タクシーを使うことの妥当性がある場合のようです。
通院の自家用車のガソリン代、駐車料金は請求可能(退院時も含む)のようです。
通院で近親者が付き添った場合(必要と認められる場合)には入院付き添い費6000円(自賠責4200円)の半額を請求できるようです。

通学付き添い費はガソリン代を含めて1日1000円が相場だそうです。

賠償請求の対象の保険会社に対する保険請求にかかった書類代も賠償請求できます。
交通事故証明書(自動車安全運転センターで交付)600円
医師の診断書(入院・通院証明書。自賠責請求の所定のもの。)3500円程度。
自賠責保険の後遺症の診断書 5500円程度

2007年5月25日

日新火災海上保険のその他の経費についての査定は下記の通りでした。

入院中諸雑費  1日当たり 1100円   (弁護士評価は1400から1600円)
通学送迎交通費 別途計算(距離1キロについて15円だと思う)
通院交通費 距離1キロについて15円

入院期間中の付き添い看護 1日6000円(自賠責4100円)
 通院で近親者が付き添った場合は半額請求可

通院における付き添い看護  1日当たり 2050円
自宅看護            1日当たり 2050円
学校送迎における付き添い 1日当たり 2050円

上記の査定方法は、賠償請求するにあたり、目安として、とても参考になると思います。