交通事故被害における賠償請求

家族が交通事故の被害や加害の立場になった時に、損保会社と交渉した事を記録しています。

後遺障害にも絶対負けない!交通事故損害賠償請求バイブルを読んだ

後遺障害にも絶対負けない!交通事故損害賠償請求バイブル/著者:柳原 三佳, 北原 浩一を読みました。

被害者目線で書かれた良書です。
被害者として、交渉において不利にならないようにする方法が詳しく具体的に書かれています。
他の本に書かれていない役立つ情報が満載なので、一度は目を通しておくことをお勧めします。

事故時には、とにかく現場の写真を多く撮っておき証拠の保全に全力を傾ける。タイヤ跡、相手車の損傷部位、車両の停止位置、ガラスヤパーツの落下位置、ガードレールなどの損傷、道路の状態など

事故時に身に着けていたものは絶対に捨てない

警察とのやり取り、病院でのやり取り、損保会社とのやり取り、加害者とのやり取り、事故関係の出費、家族の情報、日常生活なども詳細に記録しておく

人身事故の届け出は早めに確実に(通常は加害者側の保険会社が届け出)

医療機関には、症状もすべて申告して、関係するすべての検査をしてもらう

被疑者の起訴、不起訴が決まれば、調書類の一部を検察庁で閲覧可能

交通事故における健康保険と自由診療の違い

後遺障害の保険金は自賠責の後遺障害等級認定で決まるが、ほとんどが書類審査なので、医師には自分の症状を漏れなくはっきりと伝え、後遺障害診断書はできるだけ具体的に記入してもらう。
自賠責の後遺障害等級認定については異議申し立てが可能

交通事故に強い弁護士を過去の判例(交通事故民事判例集など)を調べて担当弁護士に相談する方法もあり
交通事故現場を実際に見ようとしない、警察の作製した実況見分調書を取り寄せない、被害者本人に面談しない、介護にあたる家族の状況についてしっかり話を聞こうとしない、事故の進捗状態についての連絡をほとんどしない弁護士には注意が必要。

失業中の休業補償と失業保険

2009年3月27日

新卒の家族が卒業前に交通事故に遭い、休業保障についてJA共済の担当者と意見の相違があったので調べてみました。
就職が決まっていない新卒者という事だと失業者扱いにはなるようですが就職活動をしていて面接予定がある場合や、アルバイトをする予定であったことが客観的に認められる場合は休業補償はされるようです。但し、満額という訳にはいかないようです。
また休業補償は入院時は満額、退院後も最初の時期と長期間たった時期では保障される額の割合は違うものの、休業補償はされるそうです。
アルバイトする予定だったお店や面接に行く予定の会社の求人広告は大切に保存しておきます。

2010年6月4日

JA共済の担当者から、整形外科でこれ以上そんなに長いこと治療を続けられないと言われました。
JA共済のほうから後遺症の認定請求をすすめられました。

2010年11月4日

JA共済のほうから休業手当の提案がありました。
その他に仕事ができなかった休業扱いが2009年3月21日から2010年2月26日までです。休業補償は11ヶ月です。

2010年11月5日

入院2ヶ月,通院17ヶ月として弁護士基準での慰謝料と仕事が出来なかった期間が11ヶ月なので,その期間のアルバイトした時の賃金分の賠償を要求しました。

2010年12月2日

労働できなかった期間の就労遅延分の賠償額が全額認められました。

-------------------------------------------------------------------

2020年1月19日

友人が失業保険の受給中に交通事故に遭ったということで、失業保険について調べてみました。

失業保険は、「就労が可能であり就労の意思があるにもかかわらず、失業中の求職者に対して支払われる手当」であるため、該当しない場合は失業保険は給付されません。

「病気や怪我などで働けない」などの期間が、30日以上ある場合は失業保険は給付されません。
一定の手続きをすると最長4年まで受給期間の延長がされ、失業保険の給付対象外となっている条件が解除された時から失業保険が給付されます。
そのため、失業保険給付中に交通事故に遭い就労が不可能である場合には失業保険は一時停止され、交通事故の怪我が完治後もしくは就労可能な状態まで回復した時点で、手続きをすれば給付再開となるそうです。
どちらにせよ、失業保険は退職後1年間しか給付されません。

失業中の交通事故の休業補償は、基本的には失業保険が給付されている間は認められませんが、失業保険給付終了後もしくは失業保険給付前で交通事故がなければ就職していた可能性が高い場合には認められるケースもあります。

被害者に働く意思(労働意欲)があったということが前提条件です。事故直前までハローワークに通う等積極的に再就職先を探すための就職活動を行っていた場合、労働意欲があったことを証明することになります。
事故前は心身ともに健康で働く上で支障がなかった場合、特定の資格・専門技能を保有している場合には、就労の能力が認められやすいです。
事故の直前・直後に内定をもらっていた場合、就職先が決まっていた場合には、就労できた可能性が高かったと認められやすいです。
自賠責基準の休業補償は1日5700円です。

2020年1月20日

保険の専門家の知人に聞いてみました。

「あいおいニッセイ同和損保」はやっぱり、かなり渋いようです。

定年後の場合、事故前に就職が決まっていないと、無職の場合の休業補償は受け付けないようです。
休業補償を求める場合は、裁判にかけるしかないようです。

まあ、「あいおいニッセイ同和損保」が相手の場合、最初から通常の示談は選択外と考えておいたほうが良いようです。

2020年2月5日

交通事故紛争センターでは休業補償まで頑張ってくれる保証が無いので、とりあえず保険会社との交渉で休業補償を認めさせる事に全力を尽くし、そのうえで、慰謝料については交通事故紛争センターで相談するのが良いかなと思いますが、保険会社が休業補償を受け入れない場合は、弁護士に依頼することも考えておく方が良いかもしれません。

どちらにせよ、休業補償を要求できるだけの根拠になる資料を確保して、想定問答などのシナリオは考えておく方が良いと思います。

2020年2月17日

休業補償については、仕事をして欲しいという会社からの依頼書もあるということでした。仕事場にいるだけで1時間6000円の割増料金が得られる資格もあるということなので、よほどの事が無い限りは休業補償を得られると思われます。金額にこだわる場合は、弁護士に頼むしかないと思われます。
念のために、前の会社を辞めた理由、ハローワークへ通った理由、依頼があったのに引き受けなかった理由などを聞かれても、ちゃんと答えることができるよう、頭の中を整理しておくようアドバイスしました。

2020年3月1日

弁護士基準の場合の休業補償は、従来は働いていた時の事故前3か月の給与の合計額(ボーナスは含まず)を90で割った金額が日額で、日額の実休業日分(休日を含まない)が基準になっていました。
https://www.kotsujiko-law.net/blog/entry-190.html によると
東京地方裁判所平成23年2月8日判決(自保ジャ1849・125)、京都地裁平成23年12月13日判決(交民集44巻6号1584頁)、名古屋地裁平成26年5月28日判決(自保ジャ1926・144)においては事故前3か月の給与の合計額(ボーナスは含まず)を実労働日数で割った金額が日額で計算されているそうです。

治療が続いていても、その期間に必ずしも休業補償が認められるわけではありません。本当に休業が必要かという判断で休業補償が停止されることがあります。
むち打ち症の場合では、3か月以上治療が長引いても、休業補償は3か月で打ち切られる場合がほとんどのようです

2020年6月12日

損保会社との面談があったそうです。
休業補償について聞いたら、どれだけ出るかはわからないけど、出るとのことです。

1時間6千円の報酬がもらえる資格のコピーと、1時間6千円の報酬がもらえるという根拠になる書類のコピー、就業におけるオファーの書類、会社に勤めていた時の給与明細、源泉徴収票のコピーを提出したそうです。

交通事故 示談交渉手続マニュアル を読んだ

交通事故 示談交渉手続マニュアル 長戸路政行著 を読みました。
この著者の本は、以前の示談交渉でも参考にしました。

改めて読むと、最近読んだ3冊の本と同じようなことが書かれていて、ちょっと食傷気味になりました。

まあ1冊だけ読むとすれば、充分に役立つ本です。

入院や通院は、健康保険でも対応できるが、自由診療にして診療費を高額(通常の2倍から4倍)にしたがる医療機関が多いが、加害者が任意保険に加入していなかったりした場合、被害者にとっては自賠責保険の限度額の関係上、受け取る金額が少なくなる場合もある。

自賠責保険の場合は、被害者が重過失がない限り過失相殺はされない。
つまり障害事故の場合は入通院料を含む(物損は含まない)賠償額が120万円以下では100%支給される。
過失相殺を強制保険の部分には適用しないとする判決もある

脇見運転は著しい過失として通常の過失相殺に対する修正要素となる。

交通事故 示談と慰謝料増額 を読んだ

交通事故 示談と慰謝料増額 を読みました。


「交通事故 示談と慰謝料増額」は基本的な事も一味違った角度から説明してあります。
全体的には慰謝料増額になる実例に多くのページが割かれています。

加害者が自賠責保険に加入していなかったら、政府保障事業で救済されるけど、政府保障事業での支給は自賠責保険に足りない部分しか支給されないので、加害者からお金を受け取る場合は、政府保障事業での支給が終わってからもらわないと、その分を減額される。

失業者の場合は、休業損害は存在しないけれど、就職活動を行っている場合(労働能力及び勤労意欲があり具体的に就労の可能性が高い場合)は、休業損害を認められるのが通常です。
その場合は、事故前の実収入や賃金センサスの平均賃金をもとににした金額が認められる。

加害者がスピード違反をしたり、前方不注意という一方的な過失がある場合は慰謝料の増額対象になる。見通しの良い道路なのに、事故直前まで自転車に気づかなくブレーキの跡もなく追突した事例は慰謝料の増額対象になる。

警察が作成した実況見分調書は被害者が取り寄せることができるようです。以前、家族が交通事故にあった時に、見せてくれるように求めたことがあるのですが見せてくれなかった事があります。

自賠責保険の場合は7割未満の過失はくみ取られず、全額が支払われる。つまり過失が大きい場合の被害は、相手の自賠責保険会社へ被害者請求をしたほうが有利な場合もあります。

交通事故に遭ったら読む本を読んだ

「交通事故に遭ったら読む本/ベリーベスト法律事務所」を読みました。

初歩的な事を幅広く書かれています。良い本だと思いました。

事務処理が面倒なため、人身事故を嫌がって物損事故にしたがる警察官がいるというのは驚きました。

加害者に重過失がある場合は、障害慰謝料の増額の対象になる。

弁護士費用等補償特約ができる人の範囲としては別居している未婚の子が含まれる場合もある。つまり別居している未婚の子が弁護士費用等補償特約の任意保険に加入してれば、その保険で弁護士費用を賄える場合もある。

ハローワークで仕事を探して就職活動をしている最中など蓋然性が高い場合には「賃金センサス」を参考にして計算した休業補償が支払われる可能性がある。

後遺障害等級認定には、通常の方法の他に、被害者請求という方法がある。
手続きは面倒だけど、自分に有利な医証が提出できるし、不利な事情を補う文書を作成し提出できる。
医師が作成する後遺障害診断書について、前もって自分の症状を書類化して渡すのが重要。
医師は医学的な治療のプロであっても、後遺障害診断書作成のプロではない。

1か月以上の治療中断期間があると、後遺障害ではないと判断される場合が多い。

弁護士基準の損害額の計算には「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(公益財団法人日弁連交通事故センター 通称「赤い本」)を参考に

裁判にして、判決で請求の一部でも認められる場合、請求して認められた額の10%程度を損害(弁護士費用)として請求できる。

加害者・被害者のための交通事故完全対応マニュアルを読んだ

最初に読んだ本は、加害者・被害者のための交通事故完全対応マニュアルという本です。

「加害者・被害者のための交通事故完全対応マニュアル」は超初心者向けの本で深い事は書かれていませんでした。
過失割合に本の半分ほど割かれていたので、ちょっと物足りないです。
既知の事ですが、基本的な事を列記しておきます。

被害者が請求できる損害賠償項目としては
積極損害(事故が無かったら支払う必要が無かった損害)
  治療費・交通費・壊れたものに対する対物補償
消極損害(事故が無かったら被害者が得られたであろう利益)
  現在求職中でも事故が無ければ収入があったかもしれない
  (逸失利益 特に後遺症があった場合に適用)
慰謝料(事故で怪我をした精神的苦痛)

ちなみに損害賠償請求権は事故後3年なので、それ以前に決着する必要があります。

休業損害は最低5,700円(日額)、最高19,000円(日額)

自賠責基準の慰謝料は「実際に治療を受けた日」の2倍の日か、治療期間のいずれか少ない日数分に対して1日につき4200円。

日弁連基準の慰謝料は通院のみ2か月だと31~57万円(通常52万円)、3か月だと46~84万円(通常73万円)。特に症状が重い場合は最高額の2割増しまで考慮される場合あり。通院だけは入院があった場合と比べて慰謝料は安いです。
通院の場合は通常は1週間に2、3回程度の通院が目安だそうです。

後遺症の慰謝料は、通常の慰謝料とは別途に計算されます。

自賠責基準の慰謝料は安いので、日弁連基準の慰謝料を目指すべきなのですが、裁判をしなくても交通事故紛争処理センターに相談すれば、日弁連基準の慰謝料を受け取れる可能性が大きい。

交通事故紛争処理センターについては、金沢には金沢フコク生命駅前ビル12階(076-234-6650)にあり。

友人が自転車で追突事故にあった 弁護士案件

2020年1月10日

友人が1月6日に交通事故にあいました。
軽自動車を運転していた若い女性が、コンビニに目をとられて、わき見運転でスピードを落とさずに友人の運転する自転車に追突したという事です。相手の過失100%は確定です。過失割合について争われることはないと思われます。
救急車で運ばれたという事で、あばら骨3本と鎖骨が折れたそうです。
症状が重く痛みが大きいけど、入院しても処置することは無いという事で、入院という対応はされなかったそうです。近くの整形外科を紹介されたそうです。
ヘルメットをしていなかったという事なので、死んでいても不思議は無かった状況です。

交通事故の示談について何度も経験しているので、アドバイスを求められましたが、交通事故の示談をしたのは随分前の事になるので、改めて本を読んで確認しようと思います。

今回の事故の主な対物補償は、高級自転車の全損、高級時計の破損、衣類の破損のようです。

通常、保険会社は自賠責保険の支払基準で提示してくるので、最初の提示で示談に応じる必要は無いと伝えました。

交渉すれば、最悪でも交通事故紛争処理センターによる日弁連基準による賠償額は受け取れますので、その金額を最低金額として考えておくのが賢明です。

休業損害については現在求職中なので、請求は難しいかもしれません。でも事故が無ければ収入があったかもしれないので交渉の余地はあります。
1人暮らしなので事故の影響で家事がほとんどできなくなったことに対する補償を求める事が可能かもしれません。

入院しても入院中に処置することは無いという事で入院はしなかったという事ですが、肋骨骨折の影響で起き上がる時の痛みが半端ないそうです。鎖骨骨折の影響で肩を上げられないそうです。
処置することは無いと言っても、激痛が走る状態で、料理や清掃や洗濯やその他の家事をひとりでこなすのは大変な事です。
ある意味、入院するよりも慰謝料を多く貰っても罰が当たらないと思うのですけど、慰謝料の査定では入院日数と通院期間のみで査定されるので、あまり考慮されないようです。不条理な事です。

あばら骨折や鎖骨骨折に関する損害補償についてネットで調べてみました。

あばら骨の場合は、牽引などの治療が無く、固定しておとなしくしているだけなので、損害賠償的には不利かもしれません。
あばら骨折の場合、慰謝料130万円というのが1つの目標点のようです。

鎖骨骨折の場合は、おおむね2~3ヶ月程度で癒合するため、その後はリハビリを行い、完治を目指すということです。

肋骨(あばら)骨折から派生した後遺症としては、神経症状があります。骨癒合には問題なく、骨の変形は認められないものの、患部に痛みや痺れ等が残存してしまう症状です。該当する後遺障害等級は第12級13号(弁護士基準で290万円)と第14級9号(弁護士基準110万円)だそうです。

鎖骨骨折についての後遺症としては、肩の可動域が制限されてしまう、鎖骨が変形してしまう、骨折した部分に痛みやしびれが残ってしまう等があります。こちらも該当する後遺障害等級は第12級13号(弁護士基準で290万円)と第14級9号(弁護士基準110万円)だそうです。

相手側の損保会社から賠償の小冊子を渡されたそうです。
自賠責基準に応じた慰謝料額についての説明や、通院にタクシーを使ってもその費用は負担しないなどの説明があったそうです。
そうやって損保会社は被害者を教育していくんだなと感じました。

相手側の損保会社は「あいおいニッセイ同和損保」なので、かなり渋ちんです。こちらの要望を簡単に聞き入れてくれるとは思えません。弁護士に相談して裁判に持ち込むまでの覚悟が無い場合は、さっさと交通事故紛争処理センターに持ち込んだ方が賢明かもしれません。

2020年1月14日

友人に会ってきました。

前歯が欠けていることが判明したようです。これはつい最近できた障害なので、交通事故の時に欠けたものだと歯科医が言っていたそうです。

ちなみに歯の治療費は支払って貰えるそうですが、1本欠けたくらいでは後遺症障害としては認めてもらえないようです。

友人が言うには、警察から呼び出しが来て、加害者と被害者両者一緒に話を聞きたい(事情聴取)という事でした。
今まで、加害者と被害者両者一緒に事情聴取なんて経験したことないです。所轄によって違うんですね。

事故の詳細を聞いて、今後の作戦について相談しました。

念のため、事故現場の確認をしておくようにアドバイスしました。相手が脇見運転していて詳しい事を把握していないとはいえ、整合性の無い事を主張しても具合悪いですから。

加害者も損害保険会社も100%加害者側に過失があると言っていたという事なので、事情聴取の時に一筆書いてもらったらよいとアドバイスしました。

働いてほしいと言う会社は、いくらでもあるというので、休業補償に有利になるかもしれません。

2020年1月18日

あばら骨辺りの痛みは少し治まったそうです。
あばら骨の強い痛みが治まった分、首や肩の痛みが気になりだしたという事です。
診断書には頸部挫傷の記載もあるのでむち打ち症状でもあるようです。むち打ちなら完治までに6か月かかっても不思議ではありません。

2020年1月19日

家族に頼んで現場に連れて行ってもらったそうです。事故に遭って救急車で病院に運ばれたので、記憶があいまいで、覚えていた現場の状況と実際の現場とは、かなり違っていたそうです。
ひょっとして自分にも過失があるのではと思っていたけど、実際の現場を見て、自分に過失が無い事を確信したそうです。
加害者も損保会社も加害者側に100%過失があると言っていたらしいので、過失割合でもめることは無いのだと思います。

2020年1月23日

骨折した部位の痛みが少なくなったけど、3週間近くたつのに、首や肩など、あちこちの痛みが強くなってきたそうです。
自分に過失が無い事を確信したことで、悪いことを何もしていないのに、したいことも出来なくて、だんだん怒りが増してきたとの事です。

頭にきた分、賠償金を多く貰うしか見返りの方法が無いので、休業補償が出るように頑張りなさいとアドバイスしました。

とりあえず、保険会社との交渉で休業補償を認めさせる事に全力を尽くし、そのうえで、慰謝料については別途交渉方法を考えるといいとアドバイスしました。

2020年1月26日

友人が警察に行ってきたそうです。1人だけでの事情聴取だったそうです。

相手側の自動車は前方左側の損傷が大きく、ぶつかった時には、友人がバンパーに乗り上げ、自動車の天井に頭部がぶつかってできた大きなへこみがあったそうです。
ぶつかった時には、自動車が減速しなかった事が想像されます。実際に、加害者はぶつかってからブレーキを踏んだと言っているそうです。マジで死んでいても不思議ではない状況だったようです。
わき見でブレーキも踏まずに事故が起きた場合には慰謝料の増額対象になります。

目撃者がいて、加害者側に少し有利な証言をしているという事だそうです。でも、加害者側に100%過失というのは変わらない状況だそうです。
まあ、今回は事情聴取なので、お互いの言い分を聞く以上の事は無いのだと思います。

今の段階では、加害者に厳罰を加えたいとは思わないと供述したそうです。

2020年2月5日

1か月を過ぎて、あばら骨辺りの痛みはだいぶ治まったそうですが、鎖骨が接着されていないので、未だに手を上げることは禁止されているそうです。
首と肩の痛みは一向に収まらず、だんだん怒りが増してきたそうです。
弁護士を依頼しても保険会社と戦う覚悟が出てきたということです。

休業補償を要求できるだけの根拠になる資料とシナリオは確保できたそうです。
それでも保険会社が休業補償を受け入れない場合は、弁護士に依頼することも考えておく方が良いかもしれません。
交通事故紛争センターでは休業補償まで頑張ってくれる保証が無いです。

一応、交通事故に強い金沢近辺の弁護士を調べてみました。
もし弁護士に依頼すると決めた場合は兼六法律事務所を推薦しようと思います。
ベリ-ベスト法律事務所に金沢オフィスもあるようです。

2020年2月10日

保険会社から、壊れた高級自転車の対物補償について、購入して2か月たっているので、全額は補償できないと言われたそうです。2か月分の償却分を差し引かれるとのことです。差し引かれる分は、慰謝料で考慮するのでご了承してくださいとのことです。
休業補償について問い合わせしたら、自賠責保険に問い合わせするとの返事だったようです。まるで他人事のようです。物損以外は自賠責の範囲でしか対応しませんと言っているようなものです。

2020年2月17日

どうしても来てほしいという事なので、友人の家に行ってきました。
休業補償については、仕事をして欲しいという会社からの依頼書もあるということでした。仕事場にいるだけで1時間6000円の割増料金が得られる資格もあるということなので、よほどの事が無い限りは休業補償を得られると思われます。金額にこだわる場合は、弁護士に頼むしかないと思われます。
念のために、前の会社を辞めた理由、ハローワークへ通った理由、依頼があったのに引き受けなかった理由などを聞かれても、ちゃんと答えることができるよう、頭の中を整理しておくようアドバイスしました。
高級自転車や時計の修理代などの物損のお金が振り込まれたそうです。過失割合での減額は無かったので、物損段階では加害者側の100%過失扱いになっているようです。
物損段階では加害者側の100%過失扱いになっても、それが人損の場合に適用されるとは決まっていないので安心できません。
首の痛みが、まったくとれないようなので、あばら骨と鎖骨が完治したらリハビリが必要という事です。治療が長期にわたりそうです。首の痛みがむち打ちの後遺症にあたる可能性も大きいようです。
むち打ちの場合、軽い症状なら3ヶ月程度で治癒するということなので、3ヶ月という期間が1つの目安のようです。
後遺症ということになったら弁護士に頼むのが賢い選択だと思います。

弁護士に相談することを前向きに考えたいとも言っていました。
今回は、休業補償、後遺症、加害者の過失が重いなどの要素があるので、弁護士に相談するのは賢明だと思います。ただ、弁護士費用は増額の20%が目安なので、ある程度の金額の増額を自力で獲得してから、弁護士に依頼する方が賢明かなと伝えました。

2020年2月22日

弁護士に相談する可能性が高まったので、報酬について調べてみました。
兼六法律事務所は、報酬金15万円+回収額の10%です。それに消費税が加算されます。
ベリ-ベスト法律事務所は、報酬金20万円+回収額の10%です。それに消費税が加算されます。
回収額とは請求認容額から保険会社の事前(受任前)提示額を 控除した額だと思いますが要確認です。
つまり交通事故紛争処理センターでの提示額より少なくても22万円増額でなければ赤字になります。

まず休業補償が認められなければ、弁護士に相談するのが賢明だと思います。
休業補償が認められた場合で、傷みが残ったのに後遺症が認められない場合は弁護士に相談するのが賢明だと思います。
それ以外は交通事故紛争センターでの解決の方が得だと思います。
弁護士に相談することを決めた場合に、加害者の過失が重いなども慰謝料増額の要素として交渉してもらう。
以上の作戦で良いかなと思います。

友人が個人的に腹の立つことがあって、怪我によって何もできなくなったストレスもたまっていたのと、保険会社の対応についての不満も爆発して、弁護士に頼むことにしたようです。

Googleで交通事故 弁護士で検索すると、トップと2位にアディーレ法律事務所のページが表示されたそうです。広告扱いでなく、通常の検索結果としての表示です。
しかもサイトの名前は交通事故被害者救済サイトなんです。うっかりすると、アディーレ法律事務所のページだと気づかなかったりします。最近のGoogleって、こういう業務と提携したような検索結果の表示が異様に多いです。

交通事故の被害者の方からのご相談は何度でも無料だと書かれていたので電話したそうです。
明日の午後にアディーレ法律事務所の担当者から電話があるそうです。

アディーレ法律事務所の口コミと評判 https://trust-sougou.jp/ というページを紹介して、慎重に判断するように伝えました。

アディーレ法律事務所のホームページを見ると、交通事故被害のご相談料やご依頼時の着手金は無料で、報酬金については成功報酬制を採用していて、賠償金からの支払いになるため、別途用意しなくても良いという事です。
さすがに、商売上手ですよね。
ただ、着手金は無料で、報酬金については成功報酬制といっても、報酬金が回収額に比例という事ではなく、成功した場合は基本料+回収額の何%とかいうのかもしれません。そのあたりは確認が必要です。
どちらにしても儲からないと判断したら仕事を引き受けないというクチコミもあることなので、引き受けてもらえるかはわかりません。まあ当然です。

友人から、やっぱりアディーレ法律事務所に相談するのをやめたので、電話がかかってきても出ないと連絡がありました。

2020年2月23日

アディーレ法律事務所から電話がかかってきたら、休業補償についてだけ相談して、休業補償がどれくらい取得できるか聞いてみて、休業補償が自賠責基準(1日5700円)より多く取得できるとの返事なら、とりあえず休業補償に関して依頼して、その他の事案については、休業補償の結果をみて判断すればとメールで提案しました。

メールで連絡したのですが、すでにキャンセルの連絡をした後だったようです。
ちょっと惜しい事をしました。

2020年2月26日

休業補償について、保険会社からはなんの返事もないようです。問い合わせしてもう2週間もたっています。
こういう時には、加害者に連絡するという方法もあります。
今まで苦しかったことや、保険会社が誠意ある対応をしてくれなかった事を伝え、保険会社に誠意ある対応をとるよう求めるように依頼するのは有効です。
場合によっては、加害者に厳罰を加えたいとは思わないと供述した事を取り消すと伝えるのもありかもしれません。

2020年3月1日

事故からもう2か月たっているので、検察が交通事故の加害者を起訴するかしないかは、そろそろ決まる時期だと思うのです。
休業補償の交渉も起訴の有無が決まる前の方が有利な場合も多いです。
友人の場合は交通事故紛争センターを利用できない可能性があることが判明しました。
しかも休業補償について今回は、ややこしい要素があるので、最終的には弁護士に依頼する可能性が高いと判断し、とりあえず、地元で交通事故の案件の実績もある「兼六法律事務所」の無料相談を利用したらどうかと提案しました。


2020年3月2日

「兼六法律事務所」の無料相談を申し込んだそうです。
今週、同行することにしました。
とりあえずは、休業補償について相談しようと思います。

2020年3月5日

「兼六法律事務所」の無料相談に同行しました。
無料相談だけど、交通事故に詳しい弁護士が担当してくれました。
1時間程度の相談でしたが、特に時間制限があるような雰囲気ではなくて、疑問に対して、丁寧に答えてくれました。とても参考になったし、友人も行って良かったと言っていました。

休業補償については、支給される可能性が大きいという事でした。補償金の額も自賠責基準ではなくて、仕事の依頼があった金額に応じて請求できるということでした。ただ、症状によって、仕事が全くできないか、少しなら仕事できるかという事もあるので、治療期間まるまる休業補償がでるとは限らないという事です。
失業保険が給付されるようになっても、それとは無関係に休業補償を請求できると言っていました。それはちょっと半信半疑です。

弁護士への正式な依頼は、保険記者から賠償金の提示があった時で良いということでした。
加害者が任意保険加入者の場合は、刑事罰として起訴するかしないかは民事の賠償額に影響しないので、起訴が決まる前に、交渉した方が有利という事は無いそうです。

保険会社から治療打ち切りなど、なんらかの働きかけがあれば、また相談してくれればよいということでした。
その場合、メールで問い合わせしても良いと言ってくれました。
弁護士費用のほうが高くなって、受け取る金額が減るような場合は、依頼しない方が良いとアドバイスするということでした。

2020年3月9日

首と肩のリハビリが始まったそうです。
楽になったという改善感は、一時的なものも含めて、それほど無いという事でした。

2020年3月16日

保険会社から、休業補償について電話があったそうです。
自賠責のほうで、休業補償が出そうだという事のようです。
各種書類を揃えて提出するように言われたそうです。

1時間6千円の報酬がもらえる資格を持っているという事なので、その資格のコピーと、1時間6千円の報酬がもらえるという根拠になる書類のコピーも一緒に提出するようにアドバイスしました。

2020年3月24日

あばら骨のあたりの痛みがひかないので、改めて調べてもらったら、今まで気づかなかった2か所の骨折が見つかったそうです。
従来治療していたあばら骨は表側だったのですが、今回骨折が見つかったのは裏側の方だったそうです。
救急車で運ばれた最初の病院(県立中央病院)のミスだと思いますが、治療していて定期的にレントゲンを撮っていたというのに3か月近くも骨折が見つからないなんて・・・・・

1時間6千円の報酬がもらえる資格という根拠になる書類は見つからなかったそうです。ちょっと想定外な事でした。

2020年6月2日

友人が聴力も落ちていると言うので、聴力の後遺症認定について調べてみました。
40dBより悪い場合、後遺症認定の対象になるようです。
ただ単に聴力低下だけではなく、語音検査による語音明瞭度の低下も必要なようです。
語音検査を実施している耳鼻科の開業医も少ないうえ、語音検査を実施していても交通事故の診断書を書いてくれる医院も、ほとんどないようです。
結局、大きな病院にて、脳波やいろんな検査を行って、やっと診断書を書いていただけるようです。
ちょっと敷居が高いです。
3年前に聴力検査を行っているようなので、事故前との比較になるデータはあると考えても良いようです。

2020年6月12日

損保会社との面談があったそうです。
治療打ち切りとか、そういう具体的な話は無く、被害者との信頼関係を築くための営業活動みたいなものだったようです。2時間ほど、話をしていったとのことです。
休業補償について聞いたら、どれだけ出るかはわからないけど、出るとのことです。

1時間6千円の報酬がもらえる資格のコピーと、1時間6千円の報酬がもらえるという根拠になる書類のコピー、就業におけるオファーの書類、会社に勤めていた時の給与明細、源泉徴収票のコピーを提出したそうです。

後遺症も一番低い等級には認定される可能性が高いという話もあったそうです。

2020年6月13日

大まかな聴力検査をしたのですが、4000Hzと8000Hzが左右とも40dBより悪いようでした。
高音だけが聞こえにくいのは、交通事故ではなく、職業に原因があるのではないかと思われます。
どちらにせよ、その他の周波数は聞こえるので、聴力についての後遺症認定は難しいようです。
慰謝料請求の要素には該当するかもしれないので、3年前の聴力検査の結果を入手するようにアドバイスしました。

2020年8月19日

前回、弁護士に無料相談してから半年以上たっているので、一度途中経過を連絡したほうが良いのではと助言したのですが、弁護士からは、後遺症がある場合は弁護士に頼むのが良いと言われたそうです。

保険会社から、休業手当が出ているのであれば、休業補償は必要ないね!みたいなことを匂わされたそうです。

2020年9月8日

保険会社から、電話があったそうです。
休業補償も後遺症補償も出ないかもしれないと言われたそうです。
最初は親切な担当者だと思ってたらしいですが、やっぱり共済系以外の損保会社には気を許してはいけません。
示談の時が近づくと本性を表わします。
共済系以外の損保会社は被害者にとって最初から敵だと認識して気を許さないことが重要です。
もちろん敵対した態度は隠しておくことが重要です。
どちらにしても、今回は最終的に弁護士に任せることに決めているので、損保会社がどういう対応をとろうと関係ありません。

2020年9月12

定年後なので、逸失利益のことを失念していたのですが、調べてみると、定年後でも貰えるようなので助言しました。

後遺症に認定されると、逸失利益も貰えて、67歳まで働けるという仮定で生涯収入を計算するようです。
55歳以上の人の場合には、67歳までの期間ではなく、平均余命年数の2分の1とすることがあるようです。

男性の平均余命は80歳なので、63歳だと8年(ひょっとして9年かも)として計算するようです。

ライプニック方式が使われるて算定されるようです。後遺障害が最軽の14級だと労働能力喪失率は5/100です。
8年の場合、ライプニッツ係数は6.463です。

逸失利益の計算=年収500万円×労働能力喪失率5/100×ライプニッツ係数6.463
で160万円のようです。

2020年11月15

相変わらず肩と首の凝りが尋常でなく苦痛だと言うので、日曜日もやっている接骨院鍼灸院に連れて行きました。
最初、マッサージをやっているところに連れて行こうかなと思ったのですが、聞き取りがあって、その状態にあった施術を行うので、普通のマッサージのお店よりは接骨院鍼灸院のほうがリスクが少ないと判断しました。
整形外科での通院というのは、治療が主なので、傷みを軽減するという意味では、それほど有効だとは思えないんですよね。
これからの後遺症診断などのためには、整形外科との良好な関係は保っておかないといけないし、かといって痛くて苦しい状態はなんとかしたいしという事で、今回の一連の治療とは別という扱いで、どの程度の効果があるか試してみようという事です。

ネットを調べて、交通事故も対象で、日曜日もやっていて、鍼灸やマッサージもあるという事で接骨院鍼灸院を選びました。

この身体の状態で、肩や首など痛い部位を揉んだりするのは逆効果だと言われて、全身のいろんな所(ツボ?)を押す治療をしたそうです。
マッサージだけの施設を利用しなくて良かったです。
針治療も勧められたけどイヤだと断ったそうです。針治療も試してみれば良かったのにと思いました。

結果的には、随分楽になったそうです。費用は3000円以下だったということです。
自己負担でも良いという感覚だったのですが、領収書は保存しておくように指示しました。

治療的には接骨院鍼灸院の有効性は低いかもしれませんが、短期的でも苦痛が楽になるなら意義がある事だと思います。
場所は、本人が通うには不便な場所だったので通院は難しいけれど、今後の対応を考える上では意義があったと思います。

2020年12月23

鎖骨の骨が、まだくっついていなくて、骨自体が空洞でカスカスな状態が3か月間ほとんど改善が見られないそうです。
医師より、保険会社から症状固定の申し入れがあった場合には、後遺症認定の診断書を書くと言われたそうです。
とりあえず、今の状態を弁護士に相談して、対応を考えるように助言しました。
弁護士からの返事では、その状況で症状固定の認定するのは早すぎるという事でした。
弁護士からの返事(メール)のコピーを医師に見せて、もうしばらく治療を続けるように申し入れるように助言しました。
長期戦になりそうなので、酷い状態を我慢するのも辛いので、自費でも良いから接骨院鍼灸院の治療を保険で受けられるように、医師に紹介状を書いてもらうよう頼むように助言しました。

2021年1月20

突然、内容証明書付きの書類が届いたそうです。
おおまかな内容は、今後は損保会社との交渉ではなくて弁護士事務所が交渉の相手になるという事と、治療費の負担は1月末日で打ち切るという事と、休業補償はできないという事と、症状固定なので後遺症の診断書を提出するようにという事で、後遺症診断書を同封してあったそうです。
弁護士3人と加害者との連名だったそうです。

最近は、損保保険会社の担当者から、ほとんど連絡もなく、いきなり今回の通告です。
一般人からすれば脅しであり恫喝以外の何物でもありません。

ちなみに医師からは、症状固定について精密に診断するために、来週火曜日に大きな病院でCTなどの検査をするよう指示されているそうです。

友人には、今まで相談に乗っていただいてた弁護士に連絡をして、対応を相談するように助言しました。

明後日、弁護士との面談の時間をとれたという事なので、同伴する事にしました。

2021年1月22

「兼六法律事務所」に相談に行きました。
治療費の負担は1月末日で打ち切ると通知があれば、後遺症障害の申請の手続きをするしかないということでした。
後遺障害の等級についてはムチウチ症だけだと14級だけど鎖骨骨折の後遺症だと12級になるとの事です。
後遺障害の診断書を提出して認定がおりるまで早くて1~2か月、遅い場合は3~4か月かかるということでした。

後遺症診断書において、自覚症状は自分で記入するのですが、自覚症状の内容が医師の記載において大きな影響を与えることもあるので、記入する内容を弁護士に添削してもらうことにしました。
14級になるのか12級になるのか、診断書の内容によって決まると言っても過言ではありません。

休業補償他の話は、後遺症障害の認定がおりてからの話ということでした。

正式に弁護士との契約もしました。
費用は消費税を含めて、基本費用16.5万円+全賠償額(物損と医療費を除く)の11%+実費(郵送料や書類取り寄せなど)22000円とのことでした。

今後は、途中経過を報告するけど、相手側との連絡は一切しなくても良いそうです。

来月から治療費は自己負担になるので、保険診療への切り替え手続きとして「第三者行為による傷病届」が必要なのかと白山市の市役所に行ってきました。
担当者に聞くと、手続きが無くても保険診療への切り替えは可能だということでした。
ただ、「第三者行為による傷病届」の提出はお願いしたいということでした。「第三者行為による傷病届」の提出をすると、国保のほうから損保会社(つまり加害者)に、国保が負担する7割を請求できるという事です。
ただ、「第三者行為による傷病届」の書類は事故の現場の図や説明が必要だったり、損保会社の捺印が必要だったり、かなり記入が面倒なので、「第三者行為による傷病届」の提出はしないことにしました。
こういう面倒な手続きを被害者に課すのに、被害者側にメリットが全く無いと言うのは、手続き上おかしいです。ちなみに通常は損保会社が書類を記入して被害者は捺印だけで済むようにしています。損保会社にとっては保険で診療した方が負担する費用は安くつくのです。

自宅に帰ってから、後遺症診断書での自覚症状の文章を考えて、弁護士にメールで送ったら、さっそく添削の返事が来たそうです。
この時点で、弁護士に相談できたことは有意義だったと思います。

これで自分が友人にしてあげられることは無くなりました。
後は、報告を聞くだけです。

2021年1月26

昨日、CTとか精密検査をして、今日、いつも行っている整形外科で受診したのですが、鎖骨は一生治らないだろうと言われたそうです。
一生、力仕事はできないということです。
後遺症12級確定だと思います。

事故の数ヵ月前までの給与(ボーナス含まず)は450万円以上あったということなので、控えめに収入の基本年額を300万円とすると

入通院慰謝料13か月158万円
後遺症慰謝料290万円
逸失利益(平均余命84才までの1/2で10年)×14%×500万円=420万円
休業補償 325万円
で1193万円

休業補償は全額出るとは考えにくいので、半額として計算すると1028万円。

2021年2月1

1月30日に後遺症診断書を受け取って、今日、こちら側の弁護士事務所に後遺症診断書を届けたそうです。

これで、後遺症の認定がおりるまで、しばらく動きは無いと思われます。

整形外科への通院は保険診療に変えて頻度を少なくして、鍼灸への紹介状を書いてもらって、保険での鍼灸治療を始める予定です。

2021年2月10

はり・きゅう、あん摩・マッサージの保険診療について調べてみました。

保険の対象は、神経痛、リウマチ、五十肩、頚腕症候群、腰痛症、頚椎捻挫後遺症なので、今回の場合は対象になると思われます。

医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現れなかった場合等)、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意がある場合に対象になるようですが、医療機関との併用での施術は保険診療に適用されないようです。つまり、はり・きゅう、あん摩・マッサージと整形外科での治療を同期間に保険診療で受診することはできないようです。。

初回申請時には、医師の同意書を添付しないといけないようです。しかも6ヵ月ごとに文書による同意が必要のようです。

賠償請求が解決しないと、利用しづらいです。

2021年4月21

「兼六法律事務所」の弁護士より連絡があったそうです。
後遺症障害は一切認められないという事でした。
即座に異議申し立てを行う事にしました。
現状、こんな酷い状態なのに、傷みなんて本人が言っているだけで信ぴょう性が無いというのが自賠責保険会社側の主張だそうです。
解決まで
損保会社には怒りを通り越して憎しみすら感じます。
裁判になっても、とことん戦うようにアドバイスしました。

2021年5月15

「兼六法律事務所」の弁護士より事故にあった時に運ばれた病院の画像を入手するように依頼があったそうです。
弁護士から病院に依頼したそうですが、本人でないと渡せないと言われたそうです。

2021年9月9

後遺症障害は14級と認定されたそうです。
12級の症状だと思っていたので、ちょっと不本意ですが、仕方ないかな。

入通院慰謝料13か月158万円
後遺症慰謝料110万円
逸失利益(平均余命84才までの1/2で10年)×5%×500万円=250万円
休業補償 325万円
で843万円

という感じでしょうか?

2021年9月18

自賠責分の慰謝料が先に振り込まれたそうです。
弁護士事務所に振り込まれて、その額から、報酬金165000円、報酬の11%(消費税含む)を差し引かれて100万円弱だったそうです。
つまり弁護士料が28万円程度だと思われます。

「兼六法律事務所」の弁護士が算定した賠償額は843万円に近いものだったそうです。
今後は逸失利益と休業補償の額が交渉の重点になるようです。
損保側の弁護士は、「兼六法律事務所」の弁護士と親交があるのですが、話がわかる弁護士だという事でした。
ただ、あいおいニッセイ同和損保は支払額に渋いと定評のある会社なので、交渉はすんなりいかないかもしれないという事でした。
場合によっては裁判に持ち込むこともあり得るという事でした。

2021年11月4日

損保会社から賠償金の提示があったそうです。
今になって、被害者側の過失を主張し始めて、弁護士が算定した賠償額の1/3程度の信じられない低額な提示だったそうです。
裁判に持ち込むことを勧めました。
ちなみに「兼六法律事務所」の弁護士もこちらの言い分を主張した最後通告を出した上で裁判に持ち込むことを提案したそうです。

2021年11月26日

最終的には、前回自賠責分と振り込まれた金額から230万円の加算で示談にしたそうです。
過失割合は10:0だったようです。
裁判にかけて、うまくいっても2倍まではいかないと「兼六法律事務所」の弁護士に言われたので、面倒になって示談にしたようです。
俊は、絶対に裁判まで頑張るように助言したのですが、本人がいいというのでは仕方ありません。

弁護士事務所に振り込まれて、その額から、報酬金165000円、報酬の11%(消費税含む)を差し引かれて190万円弱だったそうです。
なんで報酬金が2重に差し引かれたのかは疑問ですが、結果的に、弁護士料が総額70万円程度で、受け取った金額は約280万円だったようです。
なんか納得できません。

ちなみに自賠責基準で後遺症が認定されない場合の賠償額は13か月の期間の通院で13×30×4200で1,638,000円、実通院日数×2で13×30÷7×2×4200で912000円です。少ない額が対象になるので912000円が自賠責基準で後遺症が認定されない場合の賠償額になります。
弁護士基準(交通事故紛争センターを利用)で後遺症が認定されない場合の賠償額は158万円です。

それと較べると280万円の賠償金は弁護士による上乗せがあったと言えます。
弁護士を頼んだから後遺症認定がされたので、頼んだだけの事があったと言えます。

ただ、後遺症14級認定を前提にすると、
自賠責基準では後遺症慰謝料32万円なので慰謝料は1,232,000円で、それに逸失利益と休業補償が加算されます。
弁護士基準では後遺症慰謝料110万円なので慰謝料は268万円、それに逸失利益と休業補償が加わります。
今回の賠償額は350万円なので、弁護士基準で考えると逸失利益と休業補償が82万円になります。
ということは、年収が54万円で計算されている事になります。これは、あまりにも低いです。
有能な弁護士だったら、逸失利益と休業補償はもっと高額になったと思われます。
そのあたりが、裁判で増額される可能性がある要素だと思います。
ちょっと悔いが残ります。

交通法規については運転免許センターで確認できる

2013年2月1日

家族の交差点での事故に関して、両者の主張に隔たりが多く、訴訟を前提に交通法規について調べてみました。
交通法規については、石川県運転免許センターで聞くのが一番という事で、交差点についての法規について確認しに行きました。受付で、相談したい内容を告げて、どこに行けば良いですかと聞くと、担当の者が来ますので椅子に座ってお待ちくださいということでした。
少し待って、担当者が来て呼ばれました。

最初に、交差点とは、どこからをいうのか聞くと、事故や信号についての法規としては、横断歩道の手間に停止線がある場合は、停止線からが交差点と言う事になるとのことでした。つまり横断歩道の手前の停止線を越えた段階で交差点に侵入したということになるそうです。

信号については、交差点について青信号でも徐行注意して渡るのが基本ですが、信号が青---黄---青矢印になる信号の場合は、右折に関しては黄であっても青矢印であっても青信号に準じるということで黄色で交差点に進入しても青矢印で交差点に入っても法規的には違反はしていないということです。直進については黄色信号の場合、交差点に進入するのは違反ですが、急ブレーキをかけても停まりきらない場合は交差点に進入しても違反にはならないということでした。但し、徐行して充分に注意して渡らないといけなくということなので黄色信号で交差点に進入して充分に徐行しなかった場合は違反になるということでした。
交差点で衝突した後、右折車が交差点の中央で停まっていて、直進車がスピンして進行方向と逆方向に停まっていたということなら、直進車が黄色信号で渡ったという主張通りだとしても、徐行しなかったと考えるのが常識的と思うとの事でした。

ちなみに右折の場合は速度を落として交差点に進入するので、直進車が黄色になったばかりで交差点に入ったと主張した場合、右折者車は青の信号で交差点に入ったという事になるということです。両車が黄色で交差点に進入した場合は、直進車が交差点のかなり手前で黄色になっていないと衝突した場所(中央)で衝突する事は考えにくいということでした。

運転免許センターで相談にのってくれた人は、元は交通関係の警官をしていて、いろんな事を教えてくれました。とても親切な応対でした。

2013年10月22日

今日、石川県運転免許センターに再訪しました。問い合わせした内容は前回とほとんど同じだったのですが、今回は石川県運転免許センターの担当者の名前を聞きました。最初、名前を言うのを躊躇したみたいでしたが、なんとか聞きだせました。
交差点については停止線からが交差点というのは前回と一緒でした。
矢印信号のある交差点において黄色信号の場合、直進車は停止が必要で、どうしても停止できない場合は、速度を落として安全に十分留意して進行しなければいけないというのも前回と一緒でした。
矢印信号のある交差点において黄色信号の場合、右折車は停止の必要は無く安全に十分留意して進行するというのも前回と一緒でした。
直進車が衝突した後、進行方向38m先で、進行と逆向きで停止していることから、個人的な見解としては、常識的に考えると直進車がかなりのスピードを出して交差点で衝突したことが伺えるという事も前回と一緒でした。

任意の損害保険会社が求める第三者機関の仲裁について

2012年12月13日

家族の交差点での事故について両者の主張に隔たりが多く、任意保険会社から、相手側の保険会社との調整がとれないので第三者機関の調査を依頼したいので了解をいただきたいという電話がありました。
その費用については、等級や当方の負担などに一切影響しないということでしたが、調査の結果については必ず受け入れるというのが条件だということでした。

その第三者は公平な立場の機関だということでしたが、自分にとって、その機関が公正であるという保証が無いので、第三者機関の判断の結果について必ず受け入れるという条件は飲めないと答えました。
第三者機関は、保険会社が出資した子会社の場合がほとんどなので公正である保証は全くありません。

もともと、第三者機関の調査の結果というものは、本来は受け入れなければいけないものではなく、保険会社に費用を負担が発生するので、保険会社としては受け入れてもらわないと困るというだけのもののようです。

相手側が納得しないなら、第三者機関の仲裁なんてまだるっこしい事をしないで裁判で決着するように依頼しました。
裁判所にも調停という制度があるのですから。

交通事故賠償請求の時効について

交通事故倍書請求の時効は3年です。
損害保険会社が交通事故の処理について対応する期限は,どれくらいですか?と聞くと,時効を迎える3年まで,責任をもって対応するということでした。損害保険会社に賠償請求できる時効は2年だと聞いていたので意外でした。
もし時効ギリギリになって相手側が賠償請求をした場合,損保会社は,ちゃんと対応してくれるのかと聞くと,責任をもってちゃんとするということでした。