NHKは10月11日、放送法の改正に伴い、放送受信規約に関する変更点の素案を発表したが、受信料を支払わなかった場合に課す割増金に関して、支払わなかった受信料に加えて、しその2倍相当の額を請求できるとしている。変更した規約は、来年4月から運用する考えだという。
しかし年々、受信料を支払った人だけが視聴できる“スクランブル化”を求める声も大きくなっている。
ネットでは厳しい声だけでなく、「テレビを捨てる」といった声がこう相次いでいる。
チューナーレステレビが人気となっている。
NHK受信料が必要ないことからも注目されている。
各社から新機種が続々と発売され、いずれも想定以上の売れ行きと、今後の市場拡大が注目されている。
「民放各社は、旧統一教会による被害の実態や、政治家との関係を連日のように報じています。しかし、NHKは襲撃事件の捜査状況や統一教会との関わりで注目されている政治家の発言を伝えるのみで、統一教会問題を深く掘り下げた報道をしていません」
5日に会期末を迎える参院選後初の臨時国会では、旧統一教会問題などの議論は先送りされ、NHKは臨時国会の中継もしていない。公共放送なのに、この1カ月、国民の重大関心事である旧統一協会をしっかり報じなかったことから、ツイッターでは「#もうNHKに金払いたくない」のハッシュタグ付きで不払い運動の機運が再び高まりつつある。
NHKは、2023年秋(9月)をめどに受信料訪問営業の業務委託を全廃する方針だそうです。
「ドン・キホーテ」が2021年12月に発売した「ネット動画専用スマートTV」がネット上で大きな話題を呼んだ。
テレビチューナーを搭載していないテレビで発売から現在までに、約2000台を販売しているということです。
NHK広報は「放送法64条1項では『協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない』と規定されています。NHKはこれに基づいて受信契約をお願いしています。なお、放送を受信する機能を有しない設備については、放送法64条1項に規定する協会の放送を受信することのできる受信設備にあたらないため、受信契約の必要はありません」と回答。
「見逃し配信やネットを活用した取り組みに腐心する民放に追随して、NHKもネットを使い、若者向けに地上波放送の同時配信や見逃し配信のサービス『NHKプラス』を始めています。」
「4月から、受信契約を結んでいない人も実験的に『NHKプラス』を視聴できるようになります。サービスの拡大は、いずれ『パソコンやスマホ、カーナビからNHKの番組を観られるならテレビがなくても受信料を負担すべき』と主張し始める布石とみています」(町田氏)
※週刊ポスト2022年2月4日号
2021年4月に開館したNHK大津放送局の新会館の建設について、滋賀県から購入した土地にコンクリート片などが残されていたため撤去費用などの損害が発生したとして、NHKが滋賀県と工事業者2社を相手取り、約8100万円の損害賠償を求める訴えを大津地裁に起こしたそうです。
新会館は大津市京町3丁目という一等地で約4200平方メートルを10億5500万円で購入したという事です。
なんで人の出入りが少ないNHKが、こんな一等地にこれだけりっぱな建物を建てなくっちゃいけないのか不思議です。
NHKは、あちこちに新会館を建てているみたいだけど、よっぽどお金が余って、帳尻を合わすため、お金を使わないといけないのだろうなあ。
NHK放送を視聴できないよう加工したテレビを自宅に設置した東京都の女性が、受信契約を締結する義務がないことの確認を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷で7月2日、NHKが映らなく加工されたテレビでも契約義務があるという事について合憲であるという判決が確定した。
なお、裁判長は堺徹
https://www3.nhk.or.jp/news/special/kokuminshinsa/2021/
NHK,テレビのほうは持ってないのでよくわからないけれどラジオは事細かに災害情報言ってくれるから助かってるなぁ。
NHKが映らないよう加工したテレビの契約義務が争われた訴訟の控訴審判決が2月24日、東京高裁(広谷章雄裁判長)であった。一審・東京地裁判決は契約義務を否定したが、高裁は、放送法はNHKの番組を見ない人にも広く受信料の負担を求めていると指摘。「受信できなくする機器を取り外したり、機能を働かせなくさせたりできる場合は、その難易を問わずNHKの受信設備にあたる」と判断した。