テレビがデジタル化したことにより、NHKに対して放送受信契約の解除を求める依頼が8月末までに約9万件あったそうです。
全く不要、大体「契約を結んだ」などと言うが契約とは双方の了解があって成り立つもので、NHKとの契約は常識的な社会では契約とは言わない。何の努力もしないで金を徴収する企業などあり得ない。
現状での妥当性がどうであれ,過去の状況により決められた法律を楯に,国民の事情や感情にお構い無しに,料金の徴収を強制し,逆らう者は裁判にかけてまで強制徴収するNHKっていったい何?って思って当然です。
NHKはテレビの寄生虫だよね。
NHKは、受信契約を結び受信料支払いを拒否していた5人に対し、債権を差し押さえる東京地裁の強制執行の手続きをとり,そのうちの1人に対して7月に強制執行を実施したと発表。
残り4人は,強制執行前に支払い,強制執行された拒否者は強制執行により受信料の一部を回収され,同日,残額を支払った。
法律で受信料を払うことになっていると
催促にくるスタッフも、自分の頭でよく
考えてほしい。
「悪法」のもとに徴収なんておかしいでしょう!
国語では「経緯」とは「いきさつ」と読む。
同じ経緯と書いて「けいい」と読むのは、経度・緯度のこと。
以前、電話して聞いたら、なぜか「けいい」以外には読めないと。。
奴らは電話番号を控えていて、意見をいう人に対しては非常に攻撃的だ。電話をしただけで「上司とかわります」と言い、結局電話は「たらい回し」。やっとつながると、こちらから質問しているのに「あなたはどうお考えですか?」と逆質問。怒ると、このときとばかりに「いつもお電話する方ですよねぇ」っと、、「もう営業時間が終わりますので」っとのコト。。
今回は「メルトダウン」と報道していることについて「メルトダウンの定義は?」っと、簡単な科学的根拠を求めたら、やっぱりこの始末。報道する側が根拠無くしてどうする。それにこれは日本の今、最も重要な内容だ。
いつも思うが、NHKはTV放送の見本にはなれないネ~~。。。
韓国で公共放送の値上げについて,与野党で攻防が繰り広げられているということなのですが,韓国の公共放送の受信料は月額181円なんだって。
NHKの受信料は高いよね
放送受信料の督促に異議を申し立てた男性2人にNHKが支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は2010年6月29日、男性らの控訴を棄却し、193700円の支払いを命じた。
男性らは「契約と支払いを強制されることは、思想良心の自由などを保障した憲法に違反する」などと主張したが、「契約義務を定めた放送法には合理性がある」と退けた。
Yahooのニュース(読売新聞)によると,NHKが受信料支払いの法的督促を行った後も不払いを続けている世帯・事業所に対し、今夏にも初の強制執行を行うことに決めたということです。支払いに応じない債務者の不動産や所有物(動産)を差し押さえ、売却し、債権者への支払いに充てるということのようです。
大昔に作って現状に合わなくなった法律を楯に,国民の民意を得ずに無理やり受信料を徴収することによって運営している会社が,料金を徴収できないからといって,強制的に取り立てるというのは信じられません。既得権益の最たるものだと思います。
こんな会社は,いらないって感じます。
毎日新聞の記事によると
NHKが受信料の支払いを拒否していた札幌市の男性に約12万円を請求した訴訟の判決が19日、札幌地裁であり、NHK側の請求を棄却しました。
男性は、契約したのは妻だったとして03年12月から08年3月まで52カ月分の受信料約12万円を支払っておらず、NHK側は「民法は日常家事について夫婦が連帯債務を負うと定めている」と主張していた。これに対し、判決は「男性が妻に代理権を授与したり、妻の行為を追認したことを認める事実は認定できない」などとして、男性の連帯債務を否定した。
NHKと契約した妻の債務を否定した判決という訳ではないようです。
契約した人は受信料を払わなければなりません。
契約するかどうかは、民主主義の国では選択できます。
契約するかどうかはあなた次第です。
ちなみにNHKの聴取料は払ってますが,納得して払っている訳ではありません。
正確にいえば、契約を強制されているのです。
契約すれば、当然料金を払う義務が発生します。
ただし、契約をしていなければ、料金は発生しません。そのため、まずは契約を成立させるために、訪問してくるのです。
「支払わなくてはいけないはず」と思い込んでいる人が多いのです。ここは、契約自由の国です。
ただし、受信契約という契約は、両者の合意がなければ成立しませんので、NHK側で勝手に受信契約を行うことはできません。あくまでも両者の合意で成立するものです。
NHKの受信料を払わないという人の割合が増えてきて、強制的に徴収するって話がでてて、その時に、NHKの受信料を支払っていない人が何人とかいう報道を耳にした記憶があるのですが、NHKの不祥事がらみで報道されていたので、単にNHKが集金に来た時に支払いを拒んでいる人が増えているっていう受け止め方しかしてませんでした。
ちょっと調べてみたらNHK受信の契約対象が4600万件あって、970万件が未契約になっているとの事です。その内50万人が信念をもって受信契約をしてなくて受信料も払っていない人だということです。
ちなみに在日米軍も未契約で支払いを拒否しているそうです。
それに対しNHKは06年度から、契約はしているものの支払いを拒否している人に、民事手続きによる支払い督促を申し立てるほか、未契約の世帯などには民事訴訟を起こす準備を進める方針を明らかにしていたということです。
民事訴訟の根拠となるのは放送法32条「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」ということのようです。
ちなみに、現在、NHK受信料催促裁判というのが進行していて2009年7月28日午後1時10分に判決が出るそうです。
NHK受信料督促裁判を考える
http://friendly.blog30.fc2.com/blog-entry-96.html
NHK受信料を考える
http://www.tsukuru.co.jp/nhk_blog/
テレビなど、NHKを受信できる装置を家の中から全部無くしたうえで契約解除の申し込みをすればNHKとの契約を解除できるようです。
まあ現実的とは思えませんが。
ただし、解除後、NHKの集金人が調査も兼ねて訪問にくるでしょう。民事訴訟は、契約したにもかかわらず不払いをしている人たちに対してです。繰り返しになりますが、契約していない人は支払の義務は発生いたしません。
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/know/qa.html#q4
を見ると
契約自由の原則とは、契約を結ぶか結ばないか、契約の内容・形式をどうするかを、国家の干渉を受けず、当事者の自由意志によるという近代法の原則です。20世紀に入ってからは次第に、この原則を適切に制限することによって、社会の私法関係(個人と個人の関係)を是正しようとする傾向が強くなってきました。放送法の規定は、自由意思で受信機を設置した人に対して、NHKの放送を含む放送を受信する意思があると認めて受信契約をしてもらうというものですから、契約自由の原則自体にも、何ら抵触するものではありません。
と掲載されてました。NHKの放送を含む放送を受信する意思があると認めて受信契約をしてもらうというのが微妙な言い回しですね。
NHK以外の放送を受信する意思があると認めた場合の受信契約は,どういう扱いになるのかなあ?
実際に,NHKと受信契約をしていてNHKの受信料を払う事に納得していない人は受信契約の解除の方向に進んでいるようですね。
受信契約の解除については,一旦,TVが壊れたとか、TVがない状態にして解除しているようです。
NHKの集金人が調査も兼ねて訪問に来た場合でも,NHKを受信できる装置があるかどうかを家の中に入って調べる権限は持っていないので,調べようが無いというのが実情のようです。
NHKの集金人が,払わない人に,民事裁判を起こす可能性があることを知らせて支払わせているという事例が増えているというらしいです。
ネットで調べると
http://www.pctouki.com/nhk-tokusoku.html
一般的には簡易裁判所への手続きをされるそうです。
簡易裁判所では本格的な裁判は行われずに支払い命令が出るそうです。
簡易裁判所から支払督促が来たら2週間以内に「異議申し立て」をして通常裁判に持ち込むという方法があるようです。通常裁判になればNHKと主張を争うことが出来ます。NHKの判断により通常裁判まで待ちこむ場合と持ち込まない場合があるようです。
NHKが通常裁判に持ち込んだ場合,契約していて払ってない場合は敗訴の可能性が高いようですが,敗訴になっても時効前の過去5年間の受信料を払う程度の自己負担ということです。
ちなみに裁判は視聴者の地元の裁判所で行われるそうです。
男性らは自由な意思に基づいて受信契約を結んでおり、解約の方法も事前に知ることはできたというのが判決理由だということです。
東京地裁「自由意思で契約、解約できた」
NHKは6月23日、NHKとの放送受信契約を結ばない埼玉県内のホテル経営会社に対し、放送受信契約の締結と受信料の支払いを求める訴えを、さいたま地裁に起こしたそうです。
NHKは,もうお願いする姿勢を放棄して,恫喝に走ってますね。
ちなみに2006年11月11日の読売新聞の記事によると16都府県にある五つのホテルチェーンの128ホテルについて調査した結果、契約率が最も低かったホテルチェーンは東横インで各店舗の室数に対する平均契約率が5%ということです。これはNHK側からの提案で5%になったそうです。つまり5%でよいですから契約してくださいとNHKが頼んで契約したということです。
今回の訴訟の対象のホテルについては非公開だそうですが東横インとは別の会社だそうです。
地上契約の契約書が提出され、請求していた3~5月の受信料約142万円も現金で支払われたということです。