NHKが映らないテレビであれば、受信契約の義務がないのか争われた訴訟の判決で、2020年6月26日東京地裁は、契約義務がないことの確認を求めた原告の訴えを認めた
NHKの番組を映らないようにするフィルターがついたテレビを購入し、契約義務がないことの確認を求めた裁判において、NHKは、「NHKを受信できる状態に簡単に復元できる」と主張したが、判決では「増幅器の出費をしなければ受信できないテレビは、NHKを受信できる設備とはいえない」と判断した。
NHKはNHKと受信契約を結んでいない事業者を対象に、カーナビを使用している事を根拠にNHKと受信契約を結ぶよう求めているようです。
とりあえず、カーナビやテレビを使っていないかの調査票を送りつけているようです。
カーナビのところには目立つように印までつけてあります。
2019年5月の判決を受けて、一気に攻めようという魂胆だと思います。
業務用の自動車で自分一人が乗っている時に、テレビなんて見てるはずないと思うんですけど。テレビ見てたら違反で捕まります。
そのうち、スマートフォンを使っていることを根拠にNHKと受信契約を結ぶよう求めていくのは必至です。
NHKなんて無くなれば良いと本当に思います。
ジョンソン英首相(保守党党首)は、公共放送BBCの受信料制度の廃止を検討すると表明した。視聴する分だけお金を払う有料放送型の課金制への移行が軸となる。
世界の公共放送のモデルとなったBBCをめぐる動きは、日本の議論にも大きな影響を与えそうとのことです。
3年の任期が満了するNHKの上田良一会長(70)の後任として、元みずほフィナンシャルグループ会長の前田晃伸氏(74)が選出されました。次期会長を選定しているNHKの最高意思決定機関の経営委員会(委員長=石原進JR九州相談役)が12月9日の会合で議決した。次期会長を巡っては、経営委員会の他、人選に影響力を持つ首相官邸などが、上田会長以外で、財界出身者やNHK幹部らを対象に人選を進めてきた。
5代続けて外部の財界から登用されることになる。
時事通信社の記事によると、かんぽ生命保険の不適切販売を報じた昨年4月のNHK番組をめぐり、NHK経営委員会(委員長・石原進JR九州相談役)が10月、日本郵政グループからの申し入れを受け、NHKの上田良一会長を厳重注意していたことが分かったそうです。
NHKは当初予定していた続編の放送を見送った。
日本郵政グループを揺るがす事態となったこの問題を最初に報じたのがこの番組です。
なお日本郵政グループから抗議を受けたNHK経営委員会が昨年、上田良一NHK会長を厳重注意した問題で、木田幸紀放送総局長が郵政側に出向いて会長名の事実上の謝罪文書を手渡していたことが、分かったそうです。。放送部門トップの総局長が個別番組を巡る抗議に直接対応するのは異例ということです。
戦前戦中に軍部の圧力に対して率先して協力したNHKの体質は全く変わっていません。
NHKに公明正大な姿勢があるとは思えません。どこが公共の放送局なんでしょうか?
「NHKから国民を守る党」が参議院で議席をとってから、毎日のようにNHKに関する話題が報道されています。
これこそ、「NHKから国民を守る党」が狙っていた事なんだろうと思います。
「NHKから国民を守る党」に対する批判も、「NHKから国民を守る党」にしてみたら、狙い通りということなんだろうと思います。
より多くの人が、NHKについて考えるようになればいいなあと思います。
政府は8月15日の閣議で、「NHKと受信契約を締結した者は、NHKに対し、受信契約に基づく受信料を支払う義務がある」とする答弁書を決定した。
また、今後の受信料のあり方について「放送をめぐる環境変化や、国民・視聴者から十分な理解が得られるかといった観点も踏まえ、中長期的に検討すべき課題だ」とした。
「NHKから国民を守る党」が参議院で議席をとってから、最近、NHKの受信料についての記事が多いです。
東洋経済の記事では、NHKの受信料制度―放送法64条の意義とは、大前提として、公共放送の財源をどう確保するかというのは、「放送の独立性」と「負担の公共性」という2つの観点のバランスをどうとるかで決定されるということです。
公共放送は、時の政府や政権におもねることなく不偏不党を貫いて真実を放送することがとても重要だ。この観点を重要視すれば、税金やスポンサーの広告料に依存しないことが望ましいと言える。他方で、公共料金を財源とする以上、国民間の負担は公平であることが望ましい。
NHKの受信料徴収員とのトラブルについては、年間1万件近く消費生活センターに相談があり、強引な徴収方法については批判も根強い。
平成29(2017)年の最高裁判決では、放送法が具体的に契約を成立させる方法について定めていないことなどを理由に、受信契約の成立には原則として双方の意思表示が合致することが必要であると述べた。法律上の義務があったとしても、一方的なNHKからの申し込みだけで契約が締結されることはなく、契約締結を拒絶している者に対しては、民法上の規定に従い、裁判をもって利用者の意思表示とするという形で契約締結させることができると示している。
つまり、放送法64条1項の強制契約締結義務自体は合憲であり有効。しかし、その場合でもNHKは受信者と誠実に協議し合意によって契約を締結する必要がある。もしそれでも受信設備を設置しているのに、契約を締結しない者がいた場合は、裁判を起こして判決を勝ち取れば契約を成立させることができるという事です。
個人的には、NHKのありかたに疑問を持っていて、NHKとの受信契約を結んでいない人が、料金の徴収を求められた場合には、裁判を受ける事を選択するのが賢明だと思われます。
NHK総合で3日連続で「受信料と公共放送についてご理解いただくために」と題した3分間の番組が放送された。
番組では、受信料を財源とすることで、特定の利益や視聴率に左右されず、社会生活の基本となる確かな情報や防災情報などを全国に放送できる、と受信料の意義を説明。
松原洋一理事が「引き続き、受信料制度の意義や公共放送の役割を丁寧に説明し、公平に受信料をお支払いいただくよう努めて参ります」と話した。
戦前戦中に,マスコミの先頭に立って軍国主義の一翼を担ったことの反省もなく、「国際放送については政府が右ということを左とは言えない」なんて会長が発言したり、裁判を乱発して恐喝まがいの徴収をしているNHKのどの口が言うのかなあという感じです。
ホテルの客室に設置されたテレビの受信料を支払っていないとして、NHKが「東横イン」に支払いを求めた訴訟で、最高裁は東横イン側の上告を退ける決定をした。東横イン側に計約19億3500万円の支払いを命じた2審判決が確定した。