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Re: 無題 投稿者:訴訟 投稿日:2009/05/09(Sat) 22:07 http:// No.12

不払い者すべてに訴訟をおこす余力はまずありません。
いずれにしても、受信契約の有無が決め手です。
受信する意思がなければ、契約解除を淡々と行えばよいのです。それ以上のものでもそれ以下のものでもありません。
また、訪問するNHK関係者も立ち入り調査権はありませんので、TVが壊れ、契約解除がなくなればそれでおしまいです。


Re: 無題 投稿者: 投稿日:2009/05/09(Sat) 22:25 http:// No.13

NHKの受信契約解除の書類ってなかなか渡してくれないそうです。

http://friendly.blog30.fc2.com/blog-entry-58.html

内容証明郵便で「放送受信機廃止届(NHKの所定の様式ではない)」を送付するのが効果的だそうです。


Re: 無題 投稿者:name 投稿日:2009/05/11(Mon) 22:04 http:// No.15

受信解約も簡単です。実際に受信機器がなくなる場合もあるのですし、そうであればすぐに手続きするべきです。当然、NHK側も対応してくれますよ。


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