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Re: 無題 投稿者:法学専門 投稿日:2009/05/06(Wed) 17:14 http:// No.2

契約した人は受信料を払わなければなりません。
契約するかどうかは、民主主義の国では選択できます。
契約するかどうかはあなた次第です。


Re: 無題 投稿者: 投稿日:2009/05/06(Wed) 20:54 http:// No.3

NHKに契約は無いでしょう。テレビのある全世帯が強制的に聴取料を支払わなくてはいけないはずです。
ちなみにNHKの聴取料は払ってますが,納得して払っている訳ではありません。


Re: 無題 投稿者:法学専門 投稿日:2009/05/07(Thu) 23:18 http:// No.4

いえ、契約です。契約しなければ、料金は発生いたしません。
正確にいえば、契約を強制されているのです。
契約すれば、当然料金を払う義務が発生します。
ただし、契約をしていなければ、料金は発生しません。そのため、まずは契約を成立させるために、訪問してくるのです。
「支払わなくてはいけないはず」と思い込んでいる人が多いのです。ここは、契約自由の国です。


Re: 無題 投稿者:maru 投稿日:2009/05/07(Thu) 23:28 http:// No.5

NHKから下請けのスタッフが家を訪問し「受信契約」を締結させようとします。これで契約すれば、当然受信料は支払わなければんなりません。契約社会では当たり前のことです。
ただし、受信契約という契約は、両者の合意がなければ成立しませんので、NHK側で勝手に受信契約を行うことはできません。あくまでも両者の合意で成立するものです。


Re: 無題 投稿者: 投稿日:2009/05/08(Fri) 06:27 http:// No.6

NHKの受信は契約というのは今まで全然知りませんでした。

NHKの受信料を払わないという人の割合が増えてきて、強制的に徴収するって話がでてて、その時に、NHKの受信料を支払っていない人が何人とかいう報道を耳にした記憶があるのですが、NHKの不祥事がらみで報道されていたので、単にNHKが集金に来た時に支払いを拒んでいる人が増えているっていう受け止め方しかしてませんでした。
ちょっと調べてみたらNHK受信の契約対象が4600万件あって、970万件が未契約になっているとの事です。その内50万人が信念をもって受信契約をしてなくて受信料も払っていない人だということです。
ちなみに在日米軍も未契約で支払いを拒否しているそうです。

それに対しNHKは06年度から、契約はしているものの支払いを拒否している人に、民事手続きによる支払い督促を申し立てるほか、未契約の世帯などには民事訴訟を起こす準備を進める方針を明らかにしていたということです。

民事訴訟の根拠となるのは放送法32条「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」ということのようです。

ちなみに、現在、NHK受信料催促裁判というのが進行していて2009年7月28日午後1時10分に判決が出るそうです。

NHK受信料督促裁判を考える
http://friendly.blog30.fc2.com/blog-entry-96.html
NHK受信料を考える
http://www.tsukuru.co.jp/nhk_blog/


Re: 無題 投稿者: 投稿日:2009/05/09(Sat) 07:08 http:// No.7

NHKの契約は解除する方法はあるのでしょうか?
テレビなど、NHKを受信できる装置を家の中から全部無くしたうえで契約解除の申し込みをすればNHKとの契約を解除できるようです。
まあ現実的とは思えませんが。


Re: 無題 投稿者:maru 投稿日:2009/05/09(Sat) 19:35 http:// No.8

所定の手続きをとれば契約解除はもちろん可能です。また、正当な解除の理由なども必要でしょう。たとえば、TVが壊れたとか、TVがない状態であれば、契約する必要はありません。
ただし、解除後、NHKの集金人が調査も兼ねて訪問にくるでしょう。民事訴訟は、契約したにもかかわらず不払いをしている人たちに対してです。繰り返しになりますが、契約していない人は支払の義務は発生いたしません。


Re: 無題 投稿者: 投稿日:2009/05/09(Sat) 20:52 http:// No.9

NHKのホームページのよくいただく質問
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/know/qa.html#q4
を見ると

契約自由の原則とは、契約を結ぶか結ばないか、契約の内容・形式をどうするかを、国家の干渉を受けず、当事者の自由意志によるという近代法の原則です。20世紀に入ってからは次第に、この原則を適切に制限することによって、社会の私法関係(個人と個人の関係)を是正しようとする傾向が強くなってきました。放送法の規定は、自由意思で受信機を設置した人に対して、NHKの放送を含む放送を受信する意思があると認めて受信契約をしてもらうというものですから、契約自由の原則自体にも、何ら抵触するものではありません。

と掲載されてました。NHKの放送を含む放送を受信する意思があると認めて受信契約をしてもらうというのが微妙な言い回しですね。
NHK以外の放送を受信する意思があると認めた場合の受信契約は,どういう扱いになるのかなあ?


Re: 無題 投稿者: 投稿日:2009/05/09(Sat) 21:08 http:// No.10

確かにNHKと受信契約をしていれば受信料を払わなくてはいけないというのは動かしようのない事のようですね。

実際に,NHKと受信契約をしていてNHKの受信料を払う事に納得していない人は受信契約の解除の方向に進んでいるようですね。

受信契約の解除については,一旦,TVが壊れたとか、TVがない状態にして解除しているようです。

NHKの集金人が調査も兼ねて訪問に来た場合でも,NHKを受信できる装置があるかどうかを家の中に入って調べる権限は持っていないので,調べようが無いというのが実情のようです。

NHKの集金人が,払わない人に,民事裁判を起こす可能性があることを知らせて支払わせているという事例が増えているというらしいです。


Re: 無題 投稿者: 投稿日:2009/05/09(Sat) 22:01 http:// No.11

NHKと受信契約をしていて,受信料を支払わない事例で民事訴訟を起こされた場合はどうなるのでしょうか?

ネットで調べると
http://www.pctouki.com/nhk-tokusoku.html
一般的には簡易裁判所への手続きをされるそうです。
簡易裁判所では本格的な裁判は行われずに支払い命令が出るそうです。
簡易裁判所から支払督促が来たら2週間以内に「異議申し立て」をして通常裁判に持ち込むという方法があるようです。通常裁判になればNHKと主張を争うことが出来ます。NHKの判断により通常裁判まで待ちこむ場合と持ち込まない場合があるようです。
NHKが通常裁判に持ち込んだ場合,契約していて払ってない場合は敗訴の可能性が高いようですが,敗訴になっても時効前の過去5年間の受信料を払う程度の自己負担ということです。

ちなみに裁判は視聴者の地元の裁判所で行われるそうです。


Re: 無題 投稿者: 投稿日:2009/07/28(Tue) 21:41 http:// No.29

NHK受信料催促裁判について東京地裁が2人に8万3400円ずつの支払いを命じたそうです。

男性らは自由な意思に基づいて受信契約を結んでおり、解約の方法も事前に知ることはできたというのが判決理由だということです。

東京地裁「自由意思で契約、解約できた」


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