NHK受信料最高裁判決以降、NHKだけ映らなくするアンテナ線フィルター(商品名イラネッチケー)が飛ぶように売れている。
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放送法64条には「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とある。ここでいう協会とは日本放送協会、すなわちNHKのことで、条文を文字通り解釈すれば、たとえテレビ受信機があっても、NHKの放送を受信できなければ、NHKとの契約は不要であると考えられる。
今回の判決でも、放送法64条でいうところの受信機が、NHKの放送を受信できない受信機をも含むとの判断はなされていない。
しかしながら、アンテナ線フィルターが取り外せる状態での裁判については、既に敗訴が確定している。
現在、アンテナ線フィルターをテレビ受像機に埋め込んで、フィルターを外すとテレビ受像機が壊れる状態にして新たな裁判を係争中である。その訴訟において、NHK側は、NHKが映らなくても民放が映るならNHKと受信契約をする必要があるという、放送法64条の条文を無視した主張をしてきている。
NHKカットフィルターによってNHKの放送だけ遮断するのも一つの手であるが、NHKだけでなく民放も含めた全てのテレビ局と決別しても、生活には困らない時代になっている。この判決を契機に、そうした選択をとる人は今後徐々に増えていくと考えられる。
●掛谷英紀(かけや ひでき)
筑波大学准教授。視覚メディア研究室所属。専門は光工学・光量子科学、知能情報学。2015年「ニコニコ超会議ニコニコ学会β」でNHKだけが映らないアンテナ線フィルター(イラネッチケー)を発表、「研究してみたマッドネス大賞」を受賞した。イラネッチケーはAmazonなどで販売中。著書に『学者のウソ』『学問とは何か:専門家・メディア・科学技術の倫理』など。
http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000001015
iranehk 関東広域圏向け地上波カットフィルタ― (UHF26,27ch用) IRANEHK-AK27AB26Nタイガ商事
iranehk BSカットフィルタ― (BS-15ch用) IRANEHK-31BS15タイガ商事
iranehk 地上波カットフィルタ― (UHF20ch用) IRANEHK-20Nタイガ商事
皆様の受信料無しでは民放に勝てません!と自ら言っているようなものだ!
自力で民放に勝てないような放送局など不必要だろ
さっさとやめてしまえ!
いらないのに強制的にスマホ内に君臨してやがる
Googleより更に質悪い。金を徴収します強制ですってんだから
視聴率100%にできますってんなら
いいが高い金払ってクソ時代劇に紅白(笑)見るやついるのか?お子様番組見る大人いるのか?
オマエら8kの画質で相撲中継見て楽しいか?
自由選択が妥当だろ?
ソレが嫌なら民放全社吸収して
NHKだけにしろよ。そうすりゃ嫌でも全員金払うよ
夕刊フジの記事によると、全国のテレビ局を合わせれば総計数千台のテレビが設置されていますが、NHK受信料を徴収していないそうです。
NHKのご都合主義には呆れるばかりです。
NHKの受信料制度について最高裁は6日、憲法に違反しない、合憲との初めての判断を示した。その上で、受信料についてはテレビを設置して以降の分、全額を支払わなければならないとの判決を言い渡した。
この裁判はNHKが、受信料を支払わない男性を訴えていたもので、テレビを設置した人に、NHKとの契約を義務付ける放送法の規定が、憲法違反かどうかなどが争われていた。
6日の判決で、最高裁は、「受信料制度は国民の知る権利を実質的に充足する目的にかなう合理的なもの」だとして、合憲との初めての判断を示した。また、受信契約の成立にはNHKが個別に裁判を起こし、勝訴判決が確定することが必要だとした。
その上で、受信料を支払っていない人は、判決が確定して以降の分ではなく、テレビを設置した時点にさかのぼって、受信料を全額支払わなければならないとする判決を言い渡した。
「表現の自由の下で国民の知る権利を充足させるために採用された仕組みで、憲法上許容される立法裁量の範囲内」
放送法がNHKを「民主的・多元的な基盤に基づいて自律的に運営される事業体で、公共の福祉のための放送を行わせる」と位置づけていると解釈し、受信料制度は「公共的性格を財源面から特徴づける」とした。
NHKは受信料の意義を「特定の利益や視聴率に左右されず、公平公正・不偏不党の役割を果たせる」と説明しており、これを最高裁も追認した形だ。
契約拒否者に「申込書が到達した時点で契約が成立する」との主張は退けた。このため、未契約者に支払い督促などの法的手続きを直接取ることはできず、契約を拒み続ける人には今まで通り裁判を起こして契約承諾を求める流れとなる。
とはいえ、最高裁が受信契約を法的義務と認めたことで、契約拒否者が裁判で勝つ見込みはほぼなくなった。さらに消滅時効(5年)は判決確定まで進行しないことになり、テレビ設置から長期間契約を放置すると、多額の支払いリスクを背負う。
NHKと契約していなくても受信料を支払わなければいけないのか。
去年の11月にNHKの受信料未払いをめぐっての裁判が最高裁で争われていると報じられました。
審理されるのは、東京都の男性に、NHKが受信契約を結んで受信料を支払うよう求めた裁判で男性は「放送法の規定はそもそも違憲だ」と主張し、契約してなければ払う必要ないと主張しています。
今年の1月には憲法判断を示す最高裁の大法廷が、受信料訴訟について初の審理を行うという事が報道されています。
その後、4月に法務省が最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に、金田勝年法相による意見陳述を申し立てました。
放送法制定から67年経過している現在、
スクランブルという技術も開発されています。
受信料不払いの件だけではなく、
「NHKの公共性を重要視するなら、教育、災害報道、国会中継、選挙公報だけを行い、税金で賄うか、受信料を低価格で運営するのが適当。娯楽関係はスクランブルをかけての有料放送に転換するのが適当である」
というNHKの役割についてまで踏み込んで判決を下してくれれば良いのですが、多分、根本的な問題までは踏み込まれないんでしょうね。
大法廷は年内にも言い渡す判決で、放送法が定める受信契約の義務について初の憲法判断を示す見通し。
NHKの受信料徴収などをめぐり、全国の消費生活センターに寄せられた相談が2007年度~2016年度の10年間で5万5344件にのぼることが分かった。弁護士ドットコムニュースが受信料をめぐる裁判記録を閲覧したところ、資料を発見した。
「強引に契約を結ばされた」「視聴していないのに、払わなくてはならないのか」といったものが多く見られた。
資料によると、2007年度に1926件だった相談件数は年々増加し、10年後の2016年度には4倍超の8472件になった。
「夜8時過ぎに一人暮らしを始めたばかりの娘のアパートに徴収員がきて、強引に契約を迫った」「テレビもワンセグも持っていないが、受信料を払うことは法的に決まっていると執拗に迫られて契約してしまった」などの記載が見られる。
この衛星放送契約をめぐっては、「衛星放送の受信装置もないのに、受信契約を7年も前にしていることが判明した。高齢の母が訪問して来た担当者に言われるがまま契約してしまったものと思われる。解約返金交渉したが、解約はできるが返金は難しいと言われてしまった」という相談もあった。
実際にこうしたミスは少なくないようで、NHKは6月27日、衛星放送の受信設備がない世帯に対し、契約書を書き換え、衛星放送契約にするなど不正手続きが複数あったと発表。衛星放送を受信できないのに誤って契約を結んだケースも多数あったとしている。
こうしたトラブルに巻き込まれるのは、若者世代や高齢者世代が多いようだ。
ビジネスホテルの客室などに設置されたテレビの放送受信料をめぐり、NHKが東横インと関連会社12社に総額約19億円余の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(中吉徹郎裁判長)は29日、ほぼ請求通り約19億2900万円の支払いを命じた。
NHKは、東京・渋谷の放送センターの建て替え計画が固まり、建設費は約1700億円になると発表しました。2020年の東京五輪後に着工し、現在の敷地に地上18階建ての「制作事務棟」(高さ約90メートル)など三つのビルを順次、建設するとのことです。
埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を守る党)が、テレビを設置せず、ワンセグ機能付きの携帯電話を所有しているだけで、NHKの放送受信料を支払う必要があるかどうかの確認を求めていた裁判で、さいたま地裁は8月226日、受信料を払う必要はないとする判決を下した。
NHKの籾井勝人(もみい・かつと)会長が「原発については、住民の不安をいたずらにかき立てないよう、公式発表をベースに伝えることを続けてほしい」と指示していたそうです。
熊本地震について「食料などは地元自治体に配分の力が伴わないなどの問題があったが、自衛隊が入ってきて届くようになってきているので、そうした状況も含めて物資の供給などをきめ細かく報じてもらいたい」とも述べたそうです。