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Re: 契約書を交わしていなくても裁判所の判決で受信契約が成立する 投稿者: 投稿日:2013/06/28(Fri) 06:25 http:// No.167

テレビを設置しているのに受信契約を結ばないのは放送法違反として、NHKが契約締結などを求めた訴訟の判決があり、「契約書を交わしていなくても裁判所の判決で受信契約が成立する」という判断を示し、被告に契約締結と過去約4年分の受信料10万9640円の支払いを命じたそうです。


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