2017/07/08 俊
NHKと契約していなくても受信料を支払わなければいけないのか。
去年の11月にNHKの受信料未払いをめぐっての裁判が最高裁で争われていると報じられました。
審理されるのは、東京都の男性に、NHKが受信契約を結んで受信料を支払うよう求めた裁判で男性は「放送法の規定はそもそも違憲だ」と主張し、契約してなければ払う必要ないと主張しています。
今年の1月には憲法判断を示す最高裁の大法廷が、受信料訴訟について初の審理を行うという事が報道されています。
その後、4月に法務省が最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に、金田勝年法相による意見陳述を申し立てました。
放送法制定から67年経過している現在、
スクランブルという技術も開発されています。
受信料不払いの件だけではなく、
「NHKの公共性を重要視するなら、教育、災害報道、国会中継、選挙公報だけを行い、税金で賄うか、受信料を低価格で運営するのが適当。娯楽関係はスクランブルをかけての有料放送に転換するのが適当である」
というNHKの役割についてまで踏み込んで判決を下してくれれば良いのですが、多分、根本的な問題までは踏み込まれないんでしょうね。
2017/07/14 俊
自宅にテレビがあるのに契約せず、受信料を支払わない男性をNHKが訴えた訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は、当事者双方の意見を聴く弁論期日を10月25日に指定した。
大法廷は年内にも言い渡す判決で、放送法が定める受信契約の義務について初の憲法判断を示す見通し。
コメントする