「NHKから国民を守る党」が参議院で議席をとってから、最近、NHKの受信料についての記事が多いです。
東洋経済の記事では、NHKの受信料制度―放送法64条の意義とは、大前提として、公共放送の財源をどう確保するかというのは、「放送の独立性」と「負担の公共性」という2つの観点のバランスをどうとるかで決定されるということです。
公共放送は、時の政府や政権におもねることなく不偏不党を貫いて真実を放送することがとても重要だ。この観点を重要視すれば、税金やスポンサーの広告料に依存しないことが望ましいと言える。他方で、公共料金を財源とする以上、国民間の負担は公平であることが望ましい。
NHKの受信料徴収員とのトラブルについては、年間1万件近く消費生活センターに相談があり、強引な徴収方法については批判も根強い。
平成29(2017)年の最高裁判決では、放送法が具体的に契約を成立させる方法について定めていないことなどを理由に、受信契約の成立には原則として双方の意思表示が合致することが必要であると述べた。法律上の義務があったとしても、一方的なNHKからの申し込みだけで契約が締結されることはなく、契約締結を拒絶している者に対しては、民法上の規定に従い、裁判をもって利用者の意思表示とするという形で契約締結させることができると示している。
つまり、放送法64条1項の強制契約締結義務自体は合憲であり有効。しかし、その場合でもNHKは受信者と誠実に協議し合意によって契約を締結する必要がある。もしそれでも受信設備を設置しているのに、契約を締結しない者がいた場合は、裁判を起こして判決を勝ち取れば契約を成立させることができるという事です。
個人的には、NHKのありかたに疑問を持っていて、NHKとの受信契約を結んでいない人が、料金の徴収を求められた場合には、裁判を受ける事を選択するのが賢明だと思われます。
コメントする