毎日新聞の記事によると
NHKが受信料の支払いを拒否していた札幌市の男性に約12万円を請求した訴訟の判決が19日、札幌地裁であり、NHK側の請求を棄却しました。
男性は、契約したのは妻だったとして03年12月から08年3月まで52カ月分の受信料約12万円を支払っておらず、NHK側は「民法は日常家事について夫婦が連帯債務を負うと定めている」と主張していた。これに対し、判決は「男性が妻に代理権を授与したり、妻の行為を追認したことを認める事実は認定できない」などとして、男性の連帯債務を否定した。
NHKと契約した妻の債務を否定した判決という訳ではないようです。
コメントする