「見ない権利」を主張する男性にNHKが受信料の支払いを求めた裁判で、名古屋地裁は男性に受信料の支払いを命じました。
名古屋市の男性は2014年NHKの受信契約の解除を求めましたが、テレビを設置していることを理由に認められず、NHKから支払いを求める訴訟を起こされていました。
平成26年ごろ、NHKの報道姿勢や当時の籾井勝人会長の「政府が右と言っているものを左と言うわけにはいかない」などの発言に不信感を抱き、視聴をやめた。
民放を見るためテレビは手放さず、解約は認められなかった。口座引き落としを止め、26年4月以降は支払いをしていない。
男性は「見ない権利」があるとして契約解除は有効だと主張していました。
判決で名古屋地裁は、「受信料の負担はNHKの自律的運営の確保が目的。支払いは視聴の対価だとは解されず、通常の契約とは異なる。契約解除には受信設備の撤去が必要と解釈するのが自然」などとして契約解除を無効とし、男性に10年分の受信料約27万円の支払いを命じました。
男性は、判決を不服として控訴する方針です。
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